荒川水系河川整備計画策定
荒川水系河川整備計画策定について
荒川水系河川整備計画が策定されました。
新しい河川整備の計画制度について
河川法の改正
明治29年に旧河川法が制定され、我が国で最初の近代的な公物管理制度として、河川管理についての体系的な法制度が確立された。その後、治水・利水両面にわたり、水系一貫の総合的・統一的な河川管理に対する要求に応えるため、昭和39年、新たな河川法が制定された。
新河川法制定後も、時代の変化に応じていくつかの改正が行われ、平成9年には、第1条の目的に「河川環境の整備と保全」を新たに加えるほか、地域の意向を反映する河川整備の計画制度を導入するなどの改正がなされた。
河川整備の計画制度
従来の河川法では、水系ごとに「工事実施基本計画」において河川工事の基本となるべき事項を定めることとしていたが、平成9年の改正により、これを「河川整備基本方針」と「河川整備計画」に区分し、後者については、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施基本計画よりもさらに具体化するとともに、地域の意向を反映する手続きを導入することとした。
「河川整備基本方針」は、河川管理者が全国的なバランスを確保しつつ、水系全体を見渡して河川整備の基本方針として、基本高水、計画高水流量配分等を定めるものである。「河川整備計画」は、河川の整備が河川整備基本方針に沿って計画的に行われる事となる河川の区間について、地方公共団体や地域住民の意見を反映し、20〜30年後の期間を明示して、河川工事、河川の維持の両面にわたり河川整備の全体像を定めるものである。
新たに加わった計画
河川整備基本方針(長期的な基本計画)
1.
河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
●くろまる
洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減
●くろまる
河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持
●くろまる
河川環境の整備と保全
2.
河川工事の実施の基本となるべき計画に関する事項
●くろまる
基本高水およびその河道と洪水調節施設への配分
●くろまる
主要な地点の計画高水流量
●くろまる
主要な地点の流水の正常な機能を維持するために
必要な流量
河川整備計画(20〜30年の具体的・段階的な計画)
1.
河川整備の目標
●くろまる
河川整備計画の対象区間、対象期間
●くろまる
洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に
関する目標
●くろまる
河川の適正な利用および流水の正常な機能の維持に
関する目標
●くろまる
河川環境の整備と保全に関する目標
2.
河川工事の実施に関する事項
●くろまる
河川工事の目的、種類、施行の場所
●くろまる
当該工事による主要な河川管理施設の機能
●くろまる
河川の維持の目的、種類、施行の場所