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開発行為(建築)許可申請書に添付する図書一覧表

更新日:2021年1月19日

ID番号: 594

  • 開発行為(建築)許可申請書の提出部数について(変更許可申請も同様)

正本1部、副本1部を提出してください。
ただし、開発審査会の議を経る必要がある場合は、別途に審査会用の資料を必要とします。

  • 許可申請書等の提出先について

許可申請書等は、都市整備部都市計画課建築指導係へ提出してください。

  • 許可申請書の添付図書について

「開発行為許可申請添付図書」又は「建築許可申請添付図書」に記載されている図書等を添付してください。
申請書に添付する書類等は正本、副本それぞれに添付し、原本は正本に写しを副本に添付してください。
許可基準のあるものについては個別に添付図書が記載されていますので、「開発行為許可申請添付図書」又は「建築許可申請添付図書」に加えて申請してください。この添付図書で許可基準に合致するかどうか判断ができない場合は、必要な資料の添付又は申請者の説明を求める場合があります。

許可申請

法第34条各号に適合することを証する書類(愛知県運用基準、愛知県開発審査会基準)

  • 法第34条第1号 日常生活に必要な物品の販売、修理等の店舗
  • 法第34条第7号 既存工場と密接な関連を有する工場
  • 法第34条第9号 沿道サービス施設のドライブイン
  • 法第34条第14号(愛知県開発審査会基準)
    • 基準第1号 分家住宅(一般 基準2-(1)に該当する場合)
    • 基準第1号 分家住宅(大規模 基準2-(2)に該当する場合)
    • 基準第3号 土地収用対象事業により移転するもの
    • 基準第4号 事業所の社宅及び寄宿舎
    • 基準第5号 大学等の学生下宿等
    • 基準第6号 社寺仏閣及び納骨堂
    • 基準第7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅(一般 基準1-(1)に該当する場合)
    • 基準第7号 既存集落内のやむを得ない自己用住宅(大規模 基準1-(2)に該当する場合)
    • 基準第8号 市街化調整区域にある既存工場のやむを得ない拡張
    • 基準第9号 幹線道路の沿道等における流通業務施設
    • 基準第12号 大規模集落内における小規模な工場等
    • 基準第14号 既存の土地利用を適正に行うための管理施設の設置
    • 基準第15号 既存住宅の増築等のためのやむを得ない敷地拡大
    • 基準第16号 相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない用途変更
    • 基準第17号 既存の宅地における開発行為又は建築行為等

適用除外届(法第29条ただし書き(法第43条第1項))

着手・工事中

完了

取止め

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画課
電話:0561-88-2686

都市計画の開発・建築許可

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