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ペットの飼い方と飼育マナーについて

このページの掲載内容

飼い主に守ってほしい5か条

参考:環境省ホームページ「飼い主の方やこれからペットを飼う方へ」

1物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう

飼い始める前から正しい飼い方などの知識を持ち、飼い始めてからは、動物の種類に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最後まで責任をもって飼いましょう。
札幌市は、寒冷地であり、犬と猫の健康と安全の確保の観点から室内飼育は有効な飼い方です。温湿度管理、事故防止、タバコの影響(受動喫煙)などに注意しましょう。

2に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう

糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪化させたり、公共の場所を汚さないようにしましょう。
また、動物の種類に応じてしつけや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声などで近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう。また、日頃の訓練は、災害発生時の備えにつながります。

3やみに繁殖させないようにしましょう

動物にかけられる手間、時間、空間には限りがあります。
きちんと管理できる数を超えないようにするため、不妊・去勢手術などの繁殖制限措置を行い、みだりに繁殖してしまうことがないようにしましょう。
不妊・去勢手術には動物の健康を守るという観点でも多くの利点があります。
なお、札幌市では、犬と猫を合わせて10頭以上飼育する場合は、条例により届出が義務付けられています。

多頭飼養の届出の詳細については、札幌市動物の愛護及び管理に関する条例のページをご覧ください。

4物による感染症の知識を持ちましょう

動物とヒトの双方に感染する病気(ヒトと動物の共通感染症)について、正しい知識を持ち、自分や他の人、飼っている動物への感染を防ぎましょう。

ヒトと動物の双方に感染する病気(ヒトと動物の共通感染症)を、ヒトの立場から見たときには、「動物から感染する病気」ということで、厚生労働省では「動物由来感染症」と呼んでいます。

細菌やウイルス、寄生虫によるものなど、世界中で200種以上が知られています。多様な感染症があり、中には、動物には病原性がないけれどヒトには病原性がある、というものもあります。
ヒトへの感染を防ぐ大原則は、動物との過剰な接触を避けることと、接した場合にはしっかりと手を洗うことです。

動物由来感染症の一例
感染症名 病原体 ヒトへの主な感染経路 ヒトへの感染予防方法等
狂犬病 ウイルス 感染した犬による咬傷

海外ではむやみに動物に近づかない。
流行地への渡航の際は事前にワクチンを接種する。

飼い犬に狂犬病予防注射を実施する。

エキノコックス症 寄生虫 感染したキツネや犬の糞に含まれる虫卵の経口摂取

沢や川の生水を飲まない。

野山に入ったあとは手洗いをする。

市街地へのキツネの誘因を避けるため、ゴミの管理を徹底する。

飼い犬に野外での拾い食いをさせない。

パスツレラ症 細菌 犬猫等の動物によるひっかきや咬傷 食べ物の口移しなど、過剰な接触は避ける。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS、ダニ媒介感染症の一種) ウイルス ウイルスを保有したマダニによる咬傷

野山に入る場合には、肌の露出が少ない服装とし、虫よけ剤を使用する。

ペットのマダニを適切に駆除する(駆除剤の使用や、散歩後の体表チェックなど)。

5難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

飼っている動物が自分のものであることを示す、マイクロチップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。
特に犬については、狂犬病予防法により鑑札と注射済票の装着が義務付けられています。

[画像:犬の飼い主向けパンフレット]

[画像:猫の飼い主向けパンフレット]

犬・猫の飼い主の皆さんへ(PDF:1,207KB)

近所の犬・猫でお困りの方へ

札幌市では、相談者と飼育者の双方からお話を伺い、必要があると判断した場合に、指導啓発を行います。

なお、法令に定められた罰則(罰金刑、懲役刑等)は、刑事裁判を経て適用されるものです。

犬に関すること

[フレーム]

放し飼い、糞尿の放置

飼い主が特定できている場合は、飼い主と直接お話することのほか、啓発プレートの配布、回覧用資料の提供、指導車から啓発音声を流す広報パトロール等の対応をしております。

飼い主が特定されない場合には、近隣のパトロール、町内会への指導チラシの配布、啓発プレートの配布等の対応をしております。

犬の飼育マナーに関する問題は、町内活動など地域でのコミュニケーションを円滑に進めることが、解決に向けて有効です。

[画像:犬ノーリード防止啓発チラシ]

「うちの子は大丈夫」と、思っていませんか?公共の場でのノーリード・ロングリード(2m超)は条例で禁止されています。(PDF:548KB)

[画像:犬のふんを持ち帰るよう呼びかける看板]

啓発プレート

(注記)札幌市動物愛護管理センター・各区保健センターで配布しています。

鳴き声

状況に応じて、しつけを促したり、飼育方法の助言を行う他、鳴き声が響かないよう窓を閉める等により他の方に迷惑をかけないよう啓発します。

ただし、犬の鳴き声については明確な基準がなく、また、騒音と感じるかどうかには個人差があります。原因も様々であることから、早期に改善することや強制的な対応は難しいことをご理解願います。

【コラム】犬はどうして鳴くの?

犬が鳴くことは、犬という生き物が進化の過程で得た、生まれながら持つ能力であり、本能に根差したものと言えます。

祖先であるオオカミから「犬」として家畜化される過程においても、「鳴く」ことを使役の目的の一つとしてきた側面もあり、鳴くこと自体は問題視できるものではありません。

一方で、住居が立ち並び、人口が密集している札幌においては、犬の鳴き声をはじめとした騒音・生活音が近隣とのトラブルの原因となることもまた事実であるので、犬を家族とするにあたっては近隣社会との調和に対する配慮も欠かせません。

犬が鳴くことには以下のような理由があります。

犬同士のコミュニケーション、飼い主に対する何らかの要求、不審な物音や自分のテリトリーを犯す侵入者に対しての警戒・警告、運動不足や退屈などのストレスの発散のためなどが理由としてあげられます。

さらに犬種やその犬の性格、それまでの暮らしの中で培われてきた学習によっても大きく変わります。

鳴くこと自体は犬本来の本能的な行動の一つであり、完全になくすことは困難ですが、このように犬が鳴くことには様々な原因があり、その原因を正しく理解したうえで対処することにより、近隣への影響を緩和することも可能です。

犬を飼う人も、周りの人も、犬という生き物について正しく理解することが、人と動物がより良い形で共生する社会の実現にあたり大切です。

[画像:犬鳴き声防止啓発チラシ]

吠えているのはなぜ?吠えたら叱るというのではなく、理由を見極めて対策しましょう。(PDF:639KB)

猫に関すること

飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)については、餌やりを禁止するだけではいなくなりません。お腹をすかせた猫は、餌を求め、ゴミを荒らしたりします。

例えば、一つの方法として野良猫の不妊・去勢手術を進めていくことで、(効果が出るまで時間はかかりますが、)地域で生活する野良猫の数を徐々に減らすことができ、猫による迷惑も減少すると考えられます。

そこで、札幌市では、「猫を新たに増やさないようにし、今いる飼い主のいない猫を減らしていくことための活動」を推奨しています。

例えば、町内会等でどのように対処できるか話し合ってみるのも一つかと思われます。

(注記)札幌市では、負傷したり衰弱したりしている猫を除き、原則として保護・引取りは行っておりません。

猫の敷地内への住み着き防止策

猫による糞尿の被害で迷惑をしている場合、猫が敷地内に住み着かないよう自己防衛も必要です。

札幌市では、猫の敷地内への侵入防止策として、忌避剤である木酢液のサンプルを、動物愛護管理センター、各区保健センターで無料で配布しています。なお、効果については個体差があり、慣れてくると効きにくくなることがありますが、お困りの方は試してみてはいかがでしょうか。

その他、下記の方法をお試しください。猫によっては効果がない場合や、次第に慣れてくる猫もいるので、複数の方法を併用してください。

  • 猫がにおいを嫌うもの(コーヒーかす、どくだみ茶の茶殻、にんにく、とうがらし、食用酢、お米のとぎ汁等)を置いたり撒いたりする。
  • 猫がにおいを嫌う植物(ハーブ類やゼラニウム)などを植える。
  • 割りばしを立てる、ガムテープ・両面テープを貼ったマットを置く、水を撒く等、猫が歩きにくくなる環境をつくる。
  • ネット(網)を設置する、市販の猫よけマットを設置する等、猫の侵入を防止する。

猫の忌避方法(PDF:132KB)

猫に餌を与えている方への対応

飼い主のいない猫に繰り返し餌を与える方は、条例により猫が増えないための措置を実施するなどのルールを守り、人に迷惑を及ぼすことがないようにすることが義務付けられています。札幌市では、餌を与えている方の自宅を訪問して、状況確認(餌の与え方(時間や場所)、不妊・去勢手術の実施の有無など)、必要に応じた指導を行います。

[画像:猫えさやり防止啓発チラシ]

無責任なエサやりは不幸な猫を増やします(PDF:651KB)

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札幌市保健福祉局保健所動物愛護管理センター

〒060-0022 札幌市中央区北22条西15丁目3-6

電話番号:011-736-6134

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