職員であった期間が1年の間を置かずに複数あった場合(下記例参照)には、それらの期間が通算されて、失業者の退職手当の所定給付日数を確定するための「基準勤続期間」となりますので、新たに国家公務員として採用された場合には、在職票を新たな所属庁等の長に提出してください。
勤続期間12月未満の者が退職する場合は所属庁等の長から在職票が交付されます。
職員であった期間が1年の間を置かずに複数あった場合の例 (1)勤続5ヶ月 1年内の間をおいて (2)勤続4月 再度1年内の間をおいて (3)勤続1年1月 という場合には、「基準勤続期間」は、(1)5月+(2)4月+(3)1年1月 の計1年10月となります。
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