建築物省エネ法第30条
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)が平成27年7月8日に公布され、平成28年4月1日より施行されました。
省エネ性能の向上に資する建築物の新築または増築、改築、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、特定行政庁は当該計画の認定を行うことができます。
認定申請に先立ち、登録住宅性能評価機関等において、技術的審査をあらかじめ受けることが可能な場合があります。
当センターでは、住宅のおける基準適合認定に係る技術的審査を行い適合証※(注記)を発行します。
詳しくは、一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP又は.国土交通省建築物省エネ法のページをご覧ください。
※(注記)適合証は、これまでの書面(複写不可)による発行ではなく、当センター独自のQRコードを表記した電子データにて発行いたします。
| 名称 | ファイル | 更新日 |
|---|---|---|
| 業務規程 | 2025年04月01日 | |
| 業務約款 | 2025年04月01日 | |
| 手数料表 | 2025年04月01日 |
鹿児島県全域
審査に関する事前相談を、窓口・電話・FAX・郵送・メールによりお受けいたします。
相談の際は、相談に必要な資料(図面等)の添付をお願いいたします。
※(注記)メールでの本申請・補正のやり取り・証明書受取りも可能です。
その際は窓口へ越しいただく必要はありません。