起訴猶予処分
表示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
| 正義の天秤 |
| 日本の刑事手続 |
|---|
|
被疑者/被告人・弁護人 国選弁護制度・被害者 司法警察職員・検察官 裁判所/裁判官 刑事訴訟法・刑事訴訟規則 |
| 捜査 |
|
強制処分・令状主義 逮捕・勾留 捜索・差押え・検証 被害届・告訴・告発・自首 |
| 起訴 |
|
公訴・公訴時効・訴因 起訴便宜主義・起訴猶予 検察審査会・付審判制度 保釈・公判前整理手続 |
| 公判 |
|
罪状認否・黙秘権 証拠調べ・証拠 自白法則・伝聞法則 違法収集証拠排除法則・補強法則 論告/求刑・弁論 裁判員制度・被害者参加制度 |
| 判決 |
|
有罪・量刑・執行猶予 無罪・疑わしきは罰せず 公訴棄却・免訴 控訴・上告・再審 一事不再理 |
| 刑法・刑事政策・少年保護手続 |
起訴猶予処分(きそゆうよしょぶん)とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときに検察官が行う不起訴処分である(刑事訴訟法第248条、事件事務規程第75条2項20号)[1] [2] [3] 。
なお、被疑事実につき犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」の主文により、被疑事実につき被疑者がその行為者でないことが明白なとき又は犯罪の成否を認定すべき証拠がないことが明白なときは「嫌疑なし」の主文により、不起訴処分の裁定がされることになっている(事件事務規程第75条2項17号18号)[1] 。
なお、起訴猶予の場合には前科ではなく前歴として記録に残ることになる。警察官と検察官からの厳重注意のみで刑罰は科されない。
起訴猶予処分が「被疑事実が明白な場合」に行われることから、被疑事実がないことを理由としての不起訴処分を求めうるかが問題となる[4] [5] [2] 。
関連項目
[編集 ]脚注
[編集 ][脚注の使い方]
- ^ a b "昭和35年版 犯罪白書 第二編/第一章/二/4 起訴猶予付微罪処分". 法務省. 2025年11月13日閲覧。
- ^ a b 「起訴猶予:不倫相手に殺鼠剤飲ませた元教師が国家賠償請求へ」『毎日新聞』毎日新聞社、1999年3月31日。オリジナルの2001年4月18日時点におけるアーカイブ。2025年11月20日閲覧。
- ^ 「NHK職員を起訴猶予処分 女性にほおずり容疑」『朝日新聞』朝日新聞社、2007年12月1日。オリジナルの2007年12月3日時点におけるアーカイブ。2025年11月20日閲覧。
- ^ "昭和42年版 犯罪白書 第二編/第一章/一/3 起訴猶予". 法務省. 2025年11月20日閲覧。
- ^ 『毎日新聞』1998年7月9日 北海道朝刊 社会面 21頁「小谷村土石流災害、4業者起訴猶予に」(毎日新聞北海道支社)
- ^ 「ボビー・オロゴンさん起訴猶予に」『朝日新聞』朝日新聞社、2006年3月23日。オリジナルの2006年3月25日時点におけるアーカイブ。2025年11月20日閲覧。
スタブアイコン
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目 です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。