民事訴訟規則
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| 民事訴訟規則 | |
|---|---|
|
日本国政府国章(準) 日本の法令 | |
| 法令番号 | 平成8年最高裁判所規則第5号 |
| 種類 | 民事訴訟法 |
| 効力 | 現行規則 |
| 公布 | 1996年12月17日 |
| 施行 | 1998年1月1日 |
| 関連法令 | 民事訴訟法 |
| 条文リンク | 最高裁判所ページ |
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民事訴訟規則(みんじそしょうきそく)は、日本における民事訴訟手続における裁判の規則。裁判所構成法時代の1908年に告示された。
戦後は日本国憲法第77条1項、民事訴訟法第3条の委任、及び裁判所法により、最高裁判所が定めた最高裁判所規則。法律である民事訴訟法の下位規範としての性質を有する。
現行のものは1956年(昭和31年)に最高裁判所規則第2号として定められた現在「旧民事訴訟規則」と呼ばれているものを全面改正する形で、1996年(平成8年)12月17日に最高裁判所規則第5号として公布されたものである。
沿革
[編集 ]初期の民事訴訟規則は、1908年(明治41年)8月20日、官報統監府告示第116号により公布された[1] 。
1948年の裁判所法によって裁判所構成法が廃止されたのち、1956年に最高裁判所規則として設けられ、実施されている。
関連項目
[編集 ]参考文献
[編集 ]- 官報「正誤(裁判所構成法等)」『官報』明治47年9月17日、大蔵省印刷局、1908年。
外部リンク
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