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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 静穏保持法
法令番号 昭和63年法律第90号
提出区分 議法
種類 環境法
効力 現行法
成立 1988年12月5日
公布 1988年12月8日
施行 1988年12月18日
所管 国家公安委員会
警察庁[警備局]
(総理府→)
総務省[大臣官房]
外務省[大臣官房]
関連法令 騒音規制法
条文リンク 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律- e-Gov法令検索
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国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ、昭和63年12月8日法律第90号)は、日本で制定された、国会議事堂周辺などでの拡声器の使用の規制に関する法律である。

主務官庁は国家公安委員会および警察庁 警備局 公安課だが、適用地域の指定については総務省 大臣官房総務課および外務省 大臣官房総務課が担当する。他に衆議院事務局 警務部参議院事務局警務部、ならびに警視庁 公安部公安総務課と連携して執行にあたる。

内容

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国会議事堂周辺地域[1] 外国公館等周辺地域と政党事務所周辺地域において、当該地域での静穏を害するような拡声機の使用の制限について規定している。なお外国公館等周辺地域と政党事務所周辺地域については、良好な国際関係の維持又は国会の審議権の確保に資することを目的に、国務大臣(外務大臣又は総務大臣)が地域と期間を定めた上で指定された場合に限っている。

例外規定として以下のケースを規定している。

  1. 公職選挙法の定めるところにより、選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
  2. 災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
  3. 国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用

警察官は例外規定に該当せずに対象地域で拡声機を使用している者に対して拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ、警察官の命令に違反した者は6月以下の懲役又は20万円以下の罰金の刑事罰となる。

歴史

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東京都 千代田区 永田町国会議事堂や、衆参両院 議員会館周辺は元来、各種団体が拡声器を手に陳情や座り込みをする、デモ活動の名所であった。

→詳細は「デモ活動 § 日本でのデモ」、および「議員会館 § 概要」を参照

1987年(昭和62年)、右翼標榜暴力団行動右翼日本皇民党が後に第74代 内閣総理大臣になる竹下登へのほめ殺し発言を大音響を発する街宣車を使って行う『皇民党事件』を起こした。

しかし当時、街宣活動は騒音規制法の対象になっておらず、暴力団対策法もなかったため、皇民党を罪に問うには軽犯罪法を適用するしかなかった。本法律は、この事件をきっかけに与党 自民党の有力議員による議員立法で制定された。

なお、本法律案は国会に提出された際、「国会全体ないしは議院の法規・諸規則に関する事項」として議院運営委員会で審議された。

当時、衆議院法制局に所属していた上田章によれば、条文中、「静穏を害するような方法で」の文言は非常に問題になった点であり、これは売春防止法5条「公衆の目に触れるような方法で」や自然公園法24条「利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法で」、あるいは道路交通法76条4項「交通の妨害となるような方法で」などの立法例にあるように、結果を伴う必要はないという趣旨になっている表現だとし、本法の場合、音量、音質、継続時間、場所、時間帯等諸々の要素を総合的に判断して、社会通念上受忍できないものを言い、具体的には複合騒音とでも言うべき、街頭宣伝車を連ねるような場合が典型で、したがって、一般的には普通に拡声器を使っていても構わない、と説明した。また取締当局としてはより具体的な基準を作るとしており、立法技術的に最も難しい所であったと説明し、このような治安立法の場合、基本的人権の制約の方向に傾きをかけないと実効性が上がらず、一方で基本的人権の擁護との調和点をどこに求めるかということで非常に苦心したと回顧している[2]

ヘイトスピーチ規制とデモ規制の関連

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2014年8月、与党に復帰した自由民主党は、いわゆるヘイト スピーチに対する規制法案に加えて、国会議事堂周辺でのデモや大音量の街宣に対する規制も検討している、と新聞各社は報道した[3] [4] 。また、中日新聞東京本社(東京新聞)は警察庁警備局に確認した上で、「国会議事堂周辺での静穏保持法に基づく摘発は、年間1件程度との報告がある」と報道した[4]

東京新聞は、デモ規制については本法律などで対応できるものであり、「新法検討には憲法 改正論議原子力発電所の運転再開問題など最重要施策を巡る安倍政権への批判を封じる目的がある」と批判した[5] 民主党 幹事長大畠章宏は、デモ規制とヘイトスピーチ規制とは違うものであり、行き過ぎたデモ規制は民主主義の基礎を破壊する旨の批判をした[5] 上智大学教授(メディア法)の田島泰彦は、国会周辺での言論の自由の重要性を述べた上で、デモの規制強化は民主主義の在り方にかかわる旨の批判をした[5] 。ロイターは、脱原発デモなどを抑制する目的であるとし、与野党からは言論統制との批判がある、と報道した[6]

→「安倍晋三 § 発言」、および「言論統制 § 日本」も参照

2014年9月2日、朝日新聞第18代総務大臣に内定していた衆議院議員高市早苗の談話として「国会周辺のデモに新しい規制を設けるような法的措置等を講じることは考えていない」「合法的に実施されるデモは国民の権利として認められる。国会議員の業務環境を守ることを考えるために情報共有を目的に議題とした」と報道した[7] 。一方、東京新聞は、高市のこの発言を「批判を受けて方針転換した」と書いた[8]

脚注

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  1. ^ 別表第一で「東京都 千代田区 霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区域」と定義している。
  2. ^ 上田章「北大立法過程研究会資料 議員立法における治安関係立法について -静穏保持法を中心として-」『北大法学論集』第41巻第1号、北海道大学法学部、1990年11月、247-258頁、CRID 1050845763911485440hdl:2115/16753 ISSN 03855953 
  3. ^ 国会周辺の大音量デモ、規制検討 自民ヘイトスピーチPTで - MSN産経ニュース
  4. ^ a b 自民 国会デモ規制検討 ヘイトスピーチ 街宣対策に併せ東京新聞
  5. ^ a b c 自民、国会デモ規制検討 政権批判封じの疑念
  6. ^ 自民の国会デモ規制に懸念 ロイター
  7. ^ 国会周辺のデモ「規制考えず」 自民・高市氏が談話:朝日新聞デジタル
  8. ^ 東京新聞:国会デモ規制 新法撤回 高市氏、批判受け方針転換:政治(TOKYO Web)

関連項目

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公害
典型七公害
騒音
規制法
その他
水質汚濁
規制法
大気汚染
規制法
その他
地盤沈下
規制法
土壌汚染
規制法
振動
規制法
悪臭
規制法
公害事件
四大公害事件
その他公害事件
公害に関する事件
汚染物質
重金属
ガス、粉塵
毒劇物
その他
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