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2025年3月18日、東京地方裁判所民事第42部(衣琵瑞穂裁判官)は、在日コリアン3世の金正則さ... 2025年3月18日、東京地方裁判所民事第42部(衣琵瑞穂裁判官)は、在日コリアン3世の金正則さんが修猷館高校の同窓生のネット投稿(ヘイトスピーチ)に対して起こした損害賠償訴訟について、被告である同窓生に金110万円の支払いを命じる判決を下しました。 この判決は、以下の点で画期的です。 1 差別的言動解消法2条の「不当な差別的言動」に当たる言動は民法上不法行為であると明快に認めたこと 2 ある人種民族を犯罪予備軍とみなす「犯罪者みなし差別」が解消法2条にいう「不当な差別的言動」に該当すると認めたこと 3 110万円という高額賠償を認定したこと 判決を以下のリンクに公開しますので、ぜひご覧ください。 東京地方裁判所令和6年(ワ)第8280号 判決正本