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―[その判決に異議あり!]― トランスジェンダーの性別変更を巡って、手術を必須とする現行の性同一性障... ―[その判決に異議あり!]― トランスジェンダーの性別変更を巡って、手術を必須とする現行の性同一性障害特例法の規定について、札幌家庭裁判所は9月、これを憲法第13条で保証している「幸福追求権」の侵害にあたると判断。手術なしでの性別変更を認める画期的な決定を下した。 "白ブリーフ判事"こと元裁判官の岡口基一氏は、「札幌家裁、性別変更手術要件違憲判決」について独自の見解を述べる(以下、岡口氏の寄稿)。 家裁判事は「王様」になれる? 相手方不在の裁判が映す正義 トランスジェンダーの方が性別変更するには、「手術」が必須条件であると性同一性障害特例法には定められている。9月に出された札幌家庭裁判所の判断は、これを幸福追求権の侵害とし、憲法違反であると断じた。 前回、本欄で取り上げたこの判決を、今回は裁判官の視点から見てみたい。 まず注目したいのは、LGBT界を揺るがすこの重大な決定が、どうして高裁や