次の品目は、本基準の適用対象としない。
a)
自転車、足踏式三輪車、足踏式自動車(三輪・四輪のもの。ただし、押手棒付のものを除く。)ローラースケート、インラインスケート、キックスケーター、スケートボード、玩具スクーター、二人以上の子供が乗ることができるぶらんこ、木製のすべり台
b)
パチンコ(投石器)(注1) 「パチンコ」は「投石器」とも呼ばれ、通常は手に保持される。
c)
金属製の先端のついたダーツ
d)
公共の遊び場に設置する遊具
e)
圧縮空気やガスで作動する銃やピストル
f)
完成品に主たる遊びの価値のない、模型キット、ホビ-・手工芸品
g)
スポーツ用品・用具、キャンプ用品、運動競技用具、楽器、家具(玩具に相当するものを除く。)
(注)楽器やスポーツ用品と玩具に相当する製品との間には、明確な区別があることがよく指摘されている。通常の使用法、及び合理的に予見可能な濫用とともに、製造者や流通者の意図が、その製品が玩具に相当するかどうかを決定する。
h)
「内燃機関を動力源とする航空機・ロケット・ボート・陸上車両」の模型(玩具に相当するものを除く)
i)
14 才未満の子供を意図していない収集品
j)
主に装飾を目的とした祝祭日の飾り品
k)
深い水中で使用することを意図した水中用具
l)
水泳教習用具、水泳シートや水泳補助具のような子供向けの浮揚補助具
m)
公共の場(アーケード、ショッピングセンターなど)に設置された玩具
n)
専門向けのパズル 例:500ピース以上で絵柄がないもの
o)
花火、雷管
p)
教育の文脈で、大人の監督下で使用することを意図した発熱の要素を含む製品
q)
蒸気機関
r)
おしゃぶり
s)
火器の正確な模造品
t)
弦を全般的に緩めたときに全長が120cmを越える洋弓(アーチェリー)の弓
u)
子供向けの装飾用ジュエリー(遊びの要素のあるものを除く。)
v)
次の水上で用いることを目的とする空気入れビニール製品
1 定員1人あたりの空気室の容積が5リットル未満のもの
2 131cm以上のボート、オールロックを有するボート、又は101cm以上の波乗り・フロート類に該当するもの
w)
浴槽用浮輪
x)
液体燃料又は固形燃料を使用する玩具
y)
8才未満の子供を対象とする、化学玩具、有機溶剤を含有する接着剤を使用する玩具及び電気調理器使用玩具
z)
調理又は食品を温める以外の目的で電子レンジを利用する玩具
aa)
生物(種子等を含む。)を構成要素に組み込んだ玩具
ab)
玩具の包装(パッケージ)に同梱されている食品類(玩具菓子の菓子等)その他これに準ずるもの
次の品目は、本基準では玩具として、本基準を適用する。
(1)
歯固め
(2)
遊びの要素のある携帯電話ストラップ
(3)
テレビに連結して使用するビデオ玩具
(4)
スマートフォン(これに類する機能を有するもの(タブレット端末など)を含む。)を利用した次の玩具
1 スマートフォンからの信号により動作する玩具(RCの操作盤(Console)として
スマートフォンを利用する玩具など)
2 スマートフォンの画面表示や音声が遊びの要素として組み込まれた玩具
3 その他、上記に類するもの
(注) スマートフォン及びそのアプリケーション・ソフトウェア自体は、玩具を構成する一部とは見做されず、従ってこの基準の適用を受けない。