最終更新日:2019年07月24日
屋外広告物の申請手続き
立看板や広告旗など、屋外広告物の表示には許可申請の手続きが必要です。表示する際は、建設課管理係まで許可申請書の提出をお願いします。
屋外広告物とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示される物のことです。
看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板及び建物・その他の工作物等に掲出される物(掲出物件といいます。)などで、表示の内容や目的を問いません。
※(注記)店舗等における営業時間のみ設置する看板なども屋外広告物に含まれます。
屋外広告物に関する規制の基準
屋外広告物に関する規制の基準については、鹿児島県屋外広告物条例により定められており、南種子町は平成20年7月1日に第2種制限地域に指定されています。
この条例は、国が制定した屋外広告物法の規定に基づき、良好な景観の形成と風致の維持、また公衆に対する危害の防止を目的に制定されたもので、広告物・掲出物件を表示しようとする者は、許可申請書により町長の許可を得て表示することとなります。
※(注記)第2種制限地域における許可要件を満たすものに限ります。
ただし、一部適用が除外される物(制限地域の規制対象から除外される物)があります。
禁止広告物(どんな場合にも表示・設置ができない屋外広告物)
★著しく汚染または退色するなど、塗料等のはく離した物。
★著しく破損または老朽した物。
★倒壊または落下のおそれがある物。
★信号機または道路標識等に類似し、これらの効用を妨げるような物。
★道路交通の安全を阻害するおそれがある物。
禁止物件(原則として広告物を表示してはいけない物件)
☆橋りょう・トンネル・高架構造物及び分離帯。
☆石垣・擁壁・その他これらに類する物。
☆街路樹・路傍樹など。
☆信号機・道路標識・道路上のさく・こま止め・里程標・カーブミラー・その他これらに類する物。
☆電柱・街灯柱・その他これらに類する物。
☆消火栓・火災報知機・火の見やぐら。
☆郵便ポスト・電話ボックス・路上変電塔及び電線共同溝地上機器。
☆送電塔・送受信塔及び照明塔。
☆煙突・ガスタンク・水道タンク・その他これらに類する物。
☆銅像・神仏像・記念碑・その他これらに類する物。
☆景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木。
☆道路の路面・屋根など。
総量規制( 一区画の土地または一建物の敷地において表示できる表示面積)
第2種制限地域における表示面積(合計)に関する基準 : 80m2以下(80m2を超えてはならない。)
許可基準(許可を受ければ表示できる物)
1野立広告物
2壁面広告物
●くろまる同一内容の広告物の表示個数 : 1壁面につき1個であること。
●くろまる壁面からはみ出さないこと。
●くろまる窓などの開口部分をふさいで表示しないこと。または設置しないこと。
●くろまる第2種制限地域における表示面積 : 同一壁面面積の3分の1以内であること。
3突出広告物
●くろまる地上から下端までの高さ
歩道上 : 2.5m以上であること。
車道上 : 4.5m以上であること。
●くろまる1壁面につき2列以内であること。
●くろまる壁面からの突出幅 : 1.5m以下であること。
●くろまる公道上への突出幅 : 1m以下であること。
●くろまる上端が建物の屋上面から上に出ないこと。
●くろまる第2種制限地域における1列1面の表示面積 : 20m2以下であること。
4屋上広告物
●くろまる建物の壁面の垂直線から外に突き出さないこと。
●くろまる第2種制限地域における高さの基準は以下のとおりであること。
5電柱・街灯柱のそで付き広告物
●くろまる表示個数 : 電柱など1本につき1個
●くろまる地上から下端までの高さ
歩道上 : 2.5m以上であること。
車道上 : 4.5m以上であること。
●くろまる突出幅
縦 : 0.5m以下であること。
横 : 1.1m以下であること。
●くろまる1面の表示面積 : 0.5m2以内であること。
●くろまる広告物の地色に赤・黄色を使用しないこと。
●くろまる街灯柱のそで付き広告物については、同一の商店街・通り会などにおいては同一の規格とすること。
6電柱等巻き付け広告物
●くろまる表示個数 : 電柱等1本につき2個以内であること。
※(注記)2個の場合、同じ高さに巻き付けたものに限る。
●くろまる地上から下端までの高さ : 1.2m以上であること。
●くろまる縦の長さ : 1.5m以下であること。
●くろまる広告物の地色に赤・黄色を使用しないこと。
7立看板
●くろまる表示部分の長さ
縦 : 2.0m以下であること。
横 : 1.0m以下であること。
●くろまる同一の者が表示する立看板の相互の距離 : 5.0m以上であること。
8広告網
●くろまる広告旗
○しろまる長さ 縦 : 5.0m以下であること。
横 : 1.0m以下であること。
○しろまる同一の者が表示する広告旗の相互の距離 : 5.0m以上であること。
●くろまる懸垂幕、横断幕
○しろまる表示部分の長さ : 12.0m以下であること。
○しろまる表示部分の幅 : 1.0m以下であること。
○しろまる地上から下端までの高さ
歩道上 : 2.5m以上であること。
車道上 : 4.5m以上であること。
9はり紙、はり札
●くろまる表示面積 : 1枚につき1.0m2以内であること。
●くろまる建物などにのり付けしないものであること。
10気球広告(アドバルーン)
●くろまる取付位置が危険物からはなれていること。
●くろまる気球の高さ : 取付位置からの垂直距離が50.0m以下であること。
適用除外(制限地域の規制対象から除外される物。)※(注記)許可手続きを受けずに表示できる物。
1自家用広告物
自己の氏名・名称・店名・商標・事業や営業内容を、自己の住所・事業所・営業所・作業場などに表示する物で、以下の要件を満たす物であること。
【第2種制限地域】
表示面積(合計) : 10.0m2以内であること。
表示面積を除く許可基準を満たしていること。
2管理用広告物
自己の管理する土地・物件に管理上の必要に基づき表示する物で、以下の要件を満たす物であること。
【第2種制限地域】
表示面積(合計) : 5.0m2以内であること。
表示面積を除く許可基準を満たしていること。
※(注記)野立広告物については、地上から上端までの高さが5.0m以下であること。
3板塀・シャッターなど
工事現場の板塀など、店舗・倉庫のシャッター等に表示する物で、以下の要件を満たす物であること。
●くろまる宣伝用でないこと。
●くろまる直書き(直接塗布)またはこれに類する方法で表示する物であること。
●くろまる工事現場の板塀などの表示は、工事施行期間内であること。
●くろまるシャッターに管理上の必要から表示する場合、表示面積は0.5m2以内で、かつ、表示箇所は1面につき1箇所であること。
4自動車広告物
●くろまる表示箇所は、車輛の前後左右の側面であること。
●くろまる表示面積は、前後の側面各1.0m2以内。左右の側面各4.0m2以内であること。
※(注記)広告宣伝用自動車は、表示面積(合計)が20.0m2以内であること。
●くろまる中間色または同系統の色で、かつ、使用する色の種類が少ない物であること。
義務(広告物を表示する者の義務)
1許可の表示
許可を受けた場合、その旨を表示すること。
※(注記)許可の際に交付される証票を必ず貼付すること。
2管理義務
表示した広告物について、必要な管理(補修など)を怠らないこと。また良好な状態を保持すること。
3除却義務
広告物を表示する必要がなくなったとき、または許可期間が満了したときは、当該広告物を除却すること。
なお、当該広告物を除却したときは、市町村にその旨を届け出ること。
4管理者の設置義務
許可を受けて表示した広告物で表示面積10.0m2を超える物、または高さが4.0mを超える物は管理者を設置すること。
※(注記)はり紙・はり札・立看板及び広告網を除く。
●くろまる管理者の資格
屋外広告士、講習会修了者、技能検査合格者、職業訓練合格者、建築士、電気工事士、電気主任技術者免状保有者など
●くろまる管理者の行う業務について
日常の点検・補修、安全点検結果報告書(更新許可申請時に添付)作成、管理者変更の届出、許可広告物の滅失届出など
許可申請手続
制限地域に広告物を表示する場合には、表示場所所在の市町村に許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
申請手順は次のとおり。
1 申請書の作成
・申請書2通作成
→ 屋外広告物許可申請書(Word)
・添付書類
1構造図、仕様書等
2面積計算図等
3表示場所の見取り図
4地権者等の承諾書
5他法令の許可等の写し
6手数料 ※(注記)手数料については各市町村の手数料徴収条例に基づき納付。
2 各市町村へ提出
3 許可
許可書、許可証(ステッカー)の交付、許可の押印。
4 広告物の設置
各申請等内容 | 様式 |
---|---|
許可申請 | 屋外広告物許可申請書(Word) |
管理者の設置 設置者の変更 届出事項の変更 |
屋外広告物管理者等設置・変更届(Word) |
屋外広告物の変更・改造 | 屋外広告物変更許可申請書(Word) |
屋外広告物の滅失 屋外広告物の除却 |
屋外広告物除却(滅失)届出書(Word) |
許可更新(継続表示) | 屋外広告物更新許可申請書(Word) 安全点検結果報告書(Word) |
問い合わせ先
建設課管理係 TEL:0997-26-1111 内線(163)