軽自動車税(種別割)は,バイク・軽自動車等をお持ちの方に課せられる税です。自動車税(普通車等)とは異なり月割り課税はありません。
☆納税義務者
毎年4月1日現在(賦課期日)にバイク・軽自動車を所有している人に税金を納めていただきます。
■しかく原動機付自転車及び二輪車等
車 種 | 年 税 額 | |
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原動機付自転車 | 第一種一般 (総排気量50cc以下または定格出力0.6kw以下) | 2,000円 |
第一種一般 (総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下) | 2,000円 | |
第一種特定 (定格出力0.6kw以下) | 2,000円 | |
第二種乙 (総排気量90cc以下または定格出力0.8kw以下) | 2,000円 | |
第二種甲 (総排気量125cc以下または定格出力1.0kw以下) | 2,400円 | |
ミニカー (三輪以上で総排気量20cc超50cc以下 または定格出力0.25kw超0.6kw以下) | 3,700円 | |
軽二輪 | 総排気量125cc超250cc以下 | 3,600円 |
二輪小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,400円 |
その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |
専ら雪上を走行するもの | 3,600円 |
■しかく四輪以上及び三輪の軽自動車
1平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたものについては、登録後13年を経過するまでは現行税率のままです。
2平成27年4月 1日以降に最初の新規検査を受けたものについては、新税率が適用されます。
3最初に新規検査を受けた月から起算して13年を経過したものについては、重課税率が適用されます。(※(注記)電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリンハイブリッドの軽自動車並びに被けん引車は除く)
車 種 | 年 税 額 | |||
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最初の新規検査年月 | ||||
旧税率 1平成27年3月31日 以前 |
現行税率 2平成27年4月1日 以降 |
重課税率 313年超 |
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軽自動車 | 四輪乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
四輪貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
四輪貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | |
軽三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4令和6年4月1日から令和7年3月31日までに初期登録された三輪以上の軽自動車のうち、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい車両は、令和7年度分に限り、軽自動車税の税率が軽減(軽課)されます。
車 種 | 年 税 額 | |||
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4軽課税率(グリーン化特例) | ||||
電気自動車・ 天然ガス自動車 ※(注記)1 |
ガソリン車・ハイブリッド車 ※(注記)2 | |||
乗用車は、R2年度 燃費基準+30%達成車 貨物車は、H27年度 燃費基準+35%達成車 |
乗用車は、R2年度 燃費基準+10%達成車 貨物車は、H27年度 燃費基準+15%達成車 |
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新税率の概ね75%軽減 | 新税率の概ね50%軽減 | 新税率の概ね25%軽減 | ||
軽自動車 | 四輪乗用自家用 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
四輪乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物自家用 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
四輪貨物営業用 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 | |
軽三輪 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
※(注記)1 天然ガス自動車は、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないものに限ります。
※(注記)2 ガソリン車・ハイブリッド車は、平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ないもの。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ないものに限ります。
《登録・廃車等の手続きのお問い合わせは》
※(注記)自賠責保険は加入が義務付けられておりますので、保険証の確認作業にご協力ください。
なお、農耕作業用の小型特殊自動車は加入の義務はありません。
※(注記)代理で手続きされる場合は、手続きにかかる申告書に本人の署名または記名・押印が必要になります。
友人などからバイクを譲ってもらったときは、名義変更の手続をしてください。
手続をせずに乗っていますと、前の所有者に税金が課税されてしまいます。
※(注記)町役場で変更できるのは、125cc以下のバイク(原付)までです。それを超えたものは、登録・廃車等の手続や問合せのページで確認し、必ず手続を行ってください。
バイクを業者に渡した、友人にあげたときなどは廃車手続きをしてください。
廃車手続をしませんとあなたに税金がかかります。
廃車手続は4月1日までに済ませてください。
なお年度の途中で廃車にしても、その年の税金の月割による払戻しはありません。
※(注記)手続を他人に依頼した場合、手続が4月1日までに完了していなければ、あなたに課税されますので、注意してください。
まず、警察に盗難届を出してください。
盗難届を出した際、受理番号と届出た日を確認して下さい。
その後町役場に必ず認印を持参して、盗難による廃車の手続をしてください。(原付125cc以下のバイクのみ)
また、原付以外のバイクの場合は、受理番号と届出た日を町役場に連絡してください。
※(注記)廃車の手続は、登録・廃車等の手続や問合せのページで確認して下さい。手続しませんと、いつまでも税金が課税されることになります。
川北町ナンバーを必ず転出先の市町村のナンバーに変更してください。
※(注記)詳しくは、転出先の市町村で確認して下さい。
身体障害者等が運転、あるいはその家族(同一世帯の方)や介護者が身体障害者等の通学、通院、通所、通勤等のために運転する自家用車について、1人につき1台(営業車除く)税金が減免となります。
※(注記)身体障害者等とは、身体障害者、知的障害者、精神障害者をいいます。
障害により歩行が困難な身体障害者等本人が所有する車が対象です。
ただし、知的障害者、精神障害者、18歳未満の身体障害者の場合は、家族が所有する車でも減免可能です。
申請場所 川北町役場 税務課
申請期限 軽自動車税(種別割)納期限(4月末日)の7日前まで
軽自動車税(種別割)の減免は、毎年度申請が必要となります。前年度に減免を受けられていた方には、税務課より申請の案内を送付いたします。
減免の対象となる車両は1人につき1台ですので、自動車税(種別割)の減免を受けている場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできません。
自動車税(種別割)の減免を受けられていた方が軽自動車に乗り換えた場合も申請が必要です。
1.身体障害者手帳(戦傷病者手帳)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
2.運転者の運転免許証
3.車検証
4.マイナンバーカードまたは通知カード
5.軽自動車税減免申請書