1.身体障害者手帳について
身体障害者手帳は身体障がい者であることを証明するもので、手帳の交付を受けることにより、補装具、医療の給付など各種支援や税の減免、運賃の割引など各種制度を利用することができます。なお、等級や所得などにより制限される場合があります。
2.身体障がい者の種類
目の不自由な人
耳の不自由な人
声を出す、言葉を話すことが不自由な人、そしゃくができない人
手足や体幹の不自由な人
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝臓に障害のある人
3.身体障害者手帳の交付
申請に必要なもの
指定医の診断書(福祉課に様式があります)、印鑑、写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽・上半身)、マイナンバーのわかるもの
身体障害者手帳の交付.pdf [ 51 KB pdfファイル]
4.身体障害者手帳に関する届出
※(注記)( )内は届出に持参するもの
身体障害者手帳の記載事項変更の届出について
住所、氏名を変更したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
身体障害者手帳の再交付申請について
- 身体障害者手帳を紛失したとき、破損したときまたは写真等が古くなったとき (手帳(紛失したときは除く)、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
- 障がい程度に変化が生じたとき (診断書、手帳、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
- 他の障がいを加えるとき等 (診断書、手帳、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
身体障害者手帳の返還について
- 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
- 悪用したとき等
転出したとき
転出先市町村の障がい福祉担当課で手続きをしてください。
福祉課/福祉係
電話番号:0172-88-8195(直通)