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暮らしの情報

暮らしに関する制度や各種相談窓口、行政に関する手続方法など、
町民の生活に欠かせない情報をご案内しています。


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身体障害者手帳

1.身体障害者手帳について

身体障害者手帳は身体障がい者であることを証明するもので、手帳の交付を受けることにより、補装具、医療の給付など各種支援や税の減免、運賃の割引など各種制度を利用することができます。なお、等級や所得などにより制限される場合があります。

2.身体障がい者の種類

目の不自由な人
  • 視覚障がい者 (1〜6級)
耳の不自由な人
  • 聴覚障がい者 (2・3・4・6級)
声を出す、言葉を話すことが不自由な人、そしゃくができない人
  • 音声、言語またはそしゃく障がい者 (3・4級)
手足や体幹の不自由な人
  • 肢体不自由者 (1〜7級)
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫機能、肝臓に障害のある人
  • 内部障がい者 (1〜4級)

3.身体障害者手帳の交付

申請に必要なもの

指定医の診断書(福祉課に様式があります)、印鑑、写真(たて4cm×よこ3cm、脱帽・上半身)、マイナンバーのわかるもの

身体障害者手帳の交付.pdf [ 51 KB pdfファイル]

4.身体障害者手帳に関する届出

(注記)( )内は届出に持参するもの

身体障害者手帳の記載事項変更の届出について

住所、氏名を変更したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)

身体障害者手帳の再交付申請について
  1. 身体障害者手帳を紛失したとき、破損したときまたは写真等が古くなったとき (手帳(紛失したときは除く)、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
  2. 障がい程度に変化が生じたとき (診断書、手帳、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
  3. 他の障がいを加えるとき等 (診断書、手帳、写真、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
身体障害者手帳の返還について
  1. 障がいが該当しなくなったときや死亡したとき (手帳、印鑑、マイナンバーのわかるもの)
  2. 悪用したとき等
転出したとき

転出先市町村の障がい福祉担当課で手続きをしてください。

福祉課/福祉係

電話番号:0172-88-8195(直通)

この組織からさがす: 福祉課/福祉係
登録日: 2011年3月25日 / 更新日: 2023年12月26日
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  2. 愛護手帳(療育手帳)
  3. 精神障害者保健福祉手帳
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電話 0172-75-3111(代表) FAX 0172-75-2515
開庁時間:午前8時15分から午後5時まで

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