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藤崎町開発許可制度

「開発行為」とは、主として建築物の建設の用に供する目的で行う切土、盛土等の造成工事により土地の形状変更を行い、又は宅地以外の土地を宅地に変更するなど土地の利用状況の変更(区画形質の変更)を行うことをいいます。開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。
藤崎町の条例等の概要、申請書様式については次のとおりです。

関係例規集
様式1 婚約証明書

Microsoft社 Excel Word 形式

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都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書交付の申請の取扱について

市街化調整区域内において建築確認申請をする場合には、その計画が、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書(藤崎町開発行為等に関する規則第23条(様式第27号))を、建築確認申請書に添付することになっています。
そのうち、開発許可不要である都市計画法第29条第1項第2号及び第11号第43条第1項第5号に該当する建築行為については、都市計画法の規定に適合する建築物等であることの証明書交付申請書の際は、様式に定められている添付書類の他に次の書類等によりその内容を確認することになりますのでよろしくお願いします。

「農家住宅の場合」 申請者又は、同居者が農業者であることが確認できる書類
  1. 耕作証明書写し(耕作地が1,000平方メートル以上)
  2. 所得証明書写し(農業販売額が15万円以上の確認)
  3. 住民票写し (建築主と耕作者、農業所得を得ているものが異なる場合に必要)

(注記) 所得証明において15万円未満であっても、農業販売額は15万円以上である場合があります。この場合、確定申告書写し、又は農協等からの仕切書写しにより確認します。

「農業用施設の場合」 農業用施設である事の確認できる書類
  1. 耕作証明書写し(耕作地が1,000平方メートル以上)
  2. 所得証明書写し(農業販売額が15万円以上の確認)
  3. 申請地と耕作地の位置図
  4. 耕作地の地籍及び地目(資産証明書等の写し)
  5. 主たる栽培品目及び生産数量
  6. 申請建築物の利用計画
「用途変更を伴わない改築」(農業者以外の者の住宅)
  1. 従前建築物の登記簿謄本写し(未登記の場合は土地・家屋課税台帳の写しで確認)
  2. 従前建築物、申請建築物の床面積を比較した平面図(改築であるため申請建築物 が従前建築物の床面積の1.5倍以内であるか確認)
参照条文

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条、第43条
都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第20条、第22条、第35条

都市計画法第34条第9号の規定に係わる「道路の円滑な交通を確保するための休憩所」の運用基準

都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第9号に規定により都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第29条の7で定めるもののうち、「道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる休憩所」の取り扱いについては、別に定めておりますので必ず事前に町建設課へご相談ください。


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建設課/建設係

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登録日: 2011年2月18日 / 更新日: 2025年4月1日
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開庁時間:午前8時15分から午後5時まで

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