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令和元年10月1日から「軽自動車税」は「軽自動車税種別割」へと名称が変更となりました。
※(注記)令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」が追加されました。現行の「原動機付自転車」は特定小型原動機付自転車に該当するものを除き、「一般原動機付自転車」に名称が変更となります。
また、特定小型原動機付自転車の新設にあわせて、専用の標識(ナンバープレート)が交付されます。
特定小型原動機付自転車ってなに.pdf [ 1008 KB pdfファイル]
ルールを守って電動キックボードに乗ろう.pdf [ 1300 KB pdfファイル]
軽自動車税の対象となる軽自動車等は次のとおりです。
電動キックボード等で以下の要件を全て満たすもの
〈小型特殊自動車の対象車両〉
※(注記)大きさ又は最高速度が上記の範囲外であれば、大型特殊自動車に該当し、固定資産税(償却資産)の課税対象となります。
※(注記)軽自動車税は所有していることに基づいて課税されますので、公道を走らない場合であっても所有されている場合は申告していただく必要があります。
4月1日現在で、町内に主な定置場のある軽自動車等を所有している人です。このため、4月2日以降に所有した場合には、本年度分の税金はかかりませんが、同日以降に廃車などされても、本年度分の税金は、全額課税されることとなります(軽自動車税には月割り制度がありませんので還付されません)。
主な定置場とは、軽自動車等を運行しないときに主に停めている場所のことです。
軽自動車等の種類ごとの定置場は次のようになります。
電話番号:0172-88-8146(直通)