弘前国道維持出張所では、道路法令に基づく道路工事及び占用工事、道路付属物の損傷復旧事務など道路行政窓口になっています。
国道に関する各申請書や届出に関する様式が以下からダウンロード出来ます。ご活用下さい。
※(注記)占用許可申請手続きについては、弘前国道維持出張所 管理第三係へお問い合わせ下さい。
事前に担当までお問い合わせいただくと審査手続きをスムーズに進められます。
申請用メールアドレス:thr-721hirosaki@ki.mlit.go.jp
−リアルタイム路上工事情報システム 登録用紙−
路上工事を行う際は、こちらの登録用紙に必要事項をご記入のうえ申請してください。
リアルタイム路上工事情報システム登録用紙
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登録用紙
(こちらの用紙に必要事項をご記入のうえ申請してください。)
リアルタイム操作説明書
(リアルタイム登録後、携帯電話等での操作が必要となります。)
−道路法第24条−
国道への出入口設置や国道の法面の埋め立て、道路の付属物(ガードレール・植樹・標識など)の撤去、移設など、道路の構造を変更しようとする場合に申請が必要です。
24条関係の申請
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道路工事施工承認申請(道路法第24条)の手引き(案)
−道路法第32条・第35条−
道路(予定区域含む)に工作物、物件又は施設を設け、接続して使用する場合においては、道路管理者の許可を受けなければなりません。
・一般占用(5年以内)・・・道路敷地内に突出している看板、日よけなど
・企業占用(10年以内)・・・電気・電話・ガス・水道などの引き込み線類や管類など
・申請書類・・・必要事項を記入して、3部(正本は1部)提出
・添付書類・・・位地図・平面図・横断図・縦断図・交通規制図・状況写真など
32条・35条関係の申請
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−占用関係の書類−
占用関係
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道路占用届書
(緊急工事、物件保守作業、試掘、占用物件の軽易な変更)
道路占用届書
(廃止、一般承継、名称変更、住所変更)
−道路施設損傷復旧−
道路損傷行為とは、道路及び道路の付属物(ガードレール、標識など)を壊してしまった行為を指します。
こうした損傷行為が発生した場合は、損傷行為者が復旧するのが原則です。
ただし、損傷行為者が復旧工事を行うだけの技術的能力がない場合や、道路管理上緊急的に復旧させる必要がある場合は、道路管理者が復旧工事を行い、復旧に要した費用を損傷行為者(原因者)からいただくことになります。
壊れたままにしておきますと、さらに大きな事故の発生につながる恐れもありますので、出来るだけ速やかに当出張所へ連絡をお願い致します。
道路施設損傷復旧
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−土地境界証明の申請−
土地境界証明
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利用上の注意
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