河川は、国土保全や公共の安全のために適切に管理していく必要があります。そのため、河川内に係留杭を打設するなどしたり、船舶を恒常的に係留する場合には、河川法24条・26条に基づく河川占用の許可を河川管理者から受ける必要があります。
しかし、河川内における船舶の恒常的な係留については、洪水の流下阻害や河川管理施設への損傷等の治水上の支障のほか、一般住民の自由使用の妨げ、騒音の発生、景観の阻害等様々な河川管理上の支障を引き起こす可能性があるため、通常は許可されていません(遠賀川水系では原則として河川占用を許可していません)。
そのような中で、河川管理者の許可を得ずに河川内に係留されている船舶は、河川法違反となり、不法な係留船として『不法係留船』と呼んでいます。
◇ 船舶の流出
◇ 流下能力の低下・洗掘の恐れ
◇ 河川改修等の妨げ
◇ 水際線の私物化
◇ 自然環境への悪影響
◇ 生活環境の悪影響(迷惑駐車、ゴミの不法投棄)
◇ 景観の阻害要因
平成10年に建設省河川局長(現在の国土交通省水管理・国土保全局長)から『計画的な不法係留船対策の促進について』の通達が示され、河川や地域の実態に応じた対策が進められるようになってきています。
<<規制>>
河川管理・河川環境上の支障を勘案して重点的に強制的な不法係留船の撤去措置を図っていく区域(重点的撤去区域)を設定し、年次的に拡大していきます。
<<保管>>
治水上支障がなく、河川環境への問題も少ない場所において係留施設を設置しています。あるいは他水域にある保管施設や陸域保管施設へ誘導しています。
<<強制的な撤去の実施>>
行政指導(警告チラシ等)を実施後、所定の手続きを実施し、強制的に不法係留船を撤去します。
所有者情報 (住所・氏名) |
措置 | 措置の基づく法律 |
---|---|---|
不明 | 簡易代執行 | 河川法 |
判明 | 行政代執行 | 行政代執行法 |
河川の土地(水面も含む)に河川管理者の許可なく船舶を係留することは河川法第24条(占用)に違反する行為です。
また、河川区域内に河川管理者の許可なく桟橋や係船杭を設置することは河川法第26条第1項(工作物の新設等)に違反する行為です。その他、刑法や廃棄物処理法により処罰される可能性があります。
該当する法律及び条文 | 内容 | 罰則規定の条文 | 罰則規定の内容 |
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河川法 第26条第1項 |
河川区域内での工作物の新築等 | 河川法 第102条 |
1年以下の懲役または 50万円以下の罰金 |
河川法 第29条第1項 河川法施行令 第16条の4 |
河川の流水等について 河川管理上支障を及ぼす おそれのある行為の禁止 |
河川法 第109条 |
6ヶ月以下の懲役、 30万円以下の罰金、 拘留又は科料 |
廃棄物の処理及び 清掃に関する法律 第16条 |
みだりに廃棄物を捨ててはならない | 廃棄物の処理 及び 清掃に関する 法律第25条 |
5年以下の懲役もしくは 1千万円以下の罰金 |
刑法261条 | 他人の物を損壊しまたは障害した者 | 刑法261条 | 3年以下の懲役または 30万円以下の罰金もしくは 科料 |