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三重県議会 > 県議会のしくみ > 三重県議会:条例、規則、規程等 > ★質疑・質問等に係る議会運営委員会の申合せ事項

質疑・質問等に係る議会運営委員会の申合せ事項

平成 3年 5月29日 議会運営委員会 決定
平成 6年 9月 9日 改正
平成 7年 6月 5日 改正
平成 9年 2月21日 改正
平成12年 5月11日 改正
平成13年 5月17日 改正
平成14年12月 4日 改正
平成18年11月21日 改正
平成20年 2月19日 改正
平成21年11月16日 改正
平成22年 3月 3日 改正
平成22年 5月28日 改正
平成24年 3月30日 改正
平成24年 6月 1日 改正
平成24年 9月10日 改正
平成24年 9月18日 改正
平成24年12月18日 改正
平成30年 1月18日 改正
令和 3年10月29日 改正
令和 5年11月15日 改正
令和 5年12月20日 改正





1 代表質問
(1) 質問者は、5人以上の所属議員を有する会派の代表者とする。
(2) 質問順序は、多数会派順とする。
(3) 質問時間は、答弁を含めて1人70分程度とする。
(4) 再質問は、申合せ時間内で行う。
(5) 関連質問は行わない。
(6) 質問議員は、質問日の3日前(休日を除く。)の午後1時までに、所定の書式により発言通告書を提出するものとする。
(7) 質問議員が2人以上の場合、午前中に2人質問を行い、再開は午後1時30分とする。

2 一般質問
(1) 1日の質問者数は、原則として4人とする。
(2) 質問者数は、所属議員数(正副議長を除く。)に応じて各会派に配分するものとし、定例月会議ごとに議会運営委員会で協議決定する。
なお、各議員(正副議長を除く。)は、年間を通じて1回の質問(代表質問を除く。)ができることを配分の基準とする。
(3) 質問順序は定例月会議ごとの輪番制とし、細部については、その都度、議会運営委員会で協議決定する。
(4) 質問時間は、答弁を含めて1人60分程度とする。
(5) 再質問は、申合せ時間内で行う。
(6) 質問議員は、質問日の3日前(休日を除く。)の午後1時までに、所定の書式により発言通告書を提出するものとする。

3 関連質問
(1) 関連質問は、回数制とし、一般質問の質問日1日につき6回として質問回数を算出する。
(2) 質問回数は、所属議員数(正副議長を除く。)に応じて各会派に配分するものとし、定例月会議ごとに議会運営委員会で協議決定する。
なお、少数会派については、最低1回の配分ができるよう配慮する。
(3) 関連質問は、当日の一つ又は複数の一般質問に対して行うことができるものとする。
(4) 関連質問は、議員1人当たり1日につき1回とする。
(5) 質問時間は、答弁を含めて1回10分程度とする。
(6) 関連質問を行う時期は、当日の一般質問終了後とする。
(7) 関連質問の順序は、一般質問の通告順とし、同一項目については、関連質問の通告順とする。
なお、関連質問の通告が複数の一般質問に対するものであるときは、その一般質問の通告順が最も早いものにより順序を決定する。
(8) 関連質問をしようとするときは、原則として、最初に会派の代表者に、所定の書式により関連質問の発言通告書を提出し了解を得たうえで、当日の一般質問が終了するまでに議長に提出するものとする。
(9) 関連質問の発言通告書には、質問項目の他に具体的な内容を記載するものとする。
(10) 一般質問予定者は、その質問を終えるまでは、原則として関連質問はできないものとする。
また、一般質問(代表質問を含む。)を終えた後も、その定例月会議中に質問した事項及び同一趣旨について、関連質問をすることを差し控えるものとする。

4 議案に関する質疑
(1) 定例月会議の初日に提出される議案に関する質疑については、一般質問実施前に行う。
(2) 定例月会議の初日以外の時期に提出される議案(以下「随時提出議案」という。)に関する質疑については、提案説明後又は議案聴取会終了後に行う。
(3) 質疑議員は、質疑日の前々日(休日を除く。)の午後1時までに、所定の書式により発言通告書を提出するものとする。ただし、随時提出議案に係る発言通告書の提出については、この限りでない。
(4) 質疑時間は、答弁を含めて1人15分程度とし、質疑順序は、その都度、議会運営委員会で協議し、決定する。

5 議員の発言
(1) 代表質問、一般質問、再質問、関連質問及び議案に関する質疑は、議員発言用演壇を使用する。
また、議提議案提案説明、議提議案に関する質疑に対する答弁、委員長報告、決議案朗読、討論等の発言は、議長席前の演壇を使用する。
(2) 本質問に対する答弁の際、質問議員は議員待機席で答弁を受け、再質問は登壇する。
なお、再質問に対する答弁の際は、質問議員の判断に任せるものとする。
(3) 再質問を行う際、質問議員は議員待機席で「議長」と告げ、議長の応呼を得た後、登壇する。質問を終結する旨の発言も同様とする。
(4) 分割質問を行う場合にあっては、質問議員は発言通告書の提出と同時に、質問項目の分割内容を知らせるとともに、質問時において、次の分割質問項目に移るときは明確に明示する。
(5) 上記(2)から(4)までは、議案に関する質疑について準用する。

6 執行部の答弁等
(1) 本質問に対する答弁は、議長席前の演壇を使用する。ただし、再質問に対する答弁、関連質問に対する答弁及び議案に関する質疑に対する答弁は自席で行う。
(2) 再質問に対する執行部の答弁は自席で行うが、分割質問を行う場合にあっては、本質問に関する答弁は議長席前の演壇、再質問に関する答弁は自席とする。
(3) 本会議の出席説明員について、各部局副部長、次長の出席は求めないこととする。ただし、答弁を行う部局長等を補佐するために連絡、調整を行う「執行部連絡員」として、執行部が副部長以下の職員から選定する者の在室を9名の範囲内で認める。
(4) 執行部の答弁者は、代表質問、一般質問、関連質問及び議案に関する質疑(以下「質問等」という。)に対する答弁をより的確に行うことができるよう、議長の許可を得て、質問等を行う者に対して、答弁に必要な範囲内で質問等の趣旨を確認することができる。

7 議場内スクリーンへの映写
(1) 代表質問及び一般質問は、テレビ中継映像をプロジェクターでスクリーンに投影することにより、映写する。
(2) 代表質問及び一般質問以外の本会議開催中は、インターネット中継映像をプロジェクターでスクリーンに投影することにより、映写する。

8 発言時等における議場内スクリーンへの資料映写
(1) 資料映写は、演壇での掲示資料(図表等)と同じく、発言時の補助手段としての使用にとどめる。
(2) 映写資料の内容については、議場における発言と同じく、議員自身が責任を負う。
(3) 映写資料は、議場の傍聴者をはじめ、テレビ及びインターネットの実況中継・録画配信等によって公開されるものであることから、その内容については、地方自治法第132条の規定に準じるなど、節度あるものでなければならない。
(4) 映写資料は、A4判の用紙に印刷する設定とした電子ファイルで作成することを基本とし、演壇での掲示資料の内容と同一のものとする。また、当該電子ファイルの大きさは、映写資料1枚当たり7メガバイト以下を基本とする。
(5) 映写資料は、質問日前々日の午後5時までに提出するものとし、担当書記が議員から直接受領する。
(6) 映写資料の写しは、質問日当日、書記が議場配付するとともに、電子ファイルを貸与タブレット端末
(各議員に貸与されているタブレット端末をいう。)に送信するものとする。
(7)(6)により配付された映写資料の写し又は送信された電子ファイルは、議事の参考とすること以外の用途のために、作成者に無断で使用してはならない。
(8) 議場内スクリーンへの映写作業は、議員の指示に従い書記が行う。
(9) レーザーポインタを使用する場合は、指し示す内容がわかるよう、口頭で補足説明を行う。
なお、危険防止のため、レーザーポインタは人に向け直射しないものとする。
(10) 映写資料の写しは、事後に事務局から県政記者クラブへ提供する。
(11) 映写資料は、演壇での掲示資料と同じく、会議録には掲載しない。
(12) 映写資料について疑義が生じた場合は、議会運営委員会で協議する。
(13) 執行部の答弁においても、(1)から(4)まで、(6)、(7)、(8)、(10)及び(11)を準用し、答弁に必要な最小限の範囲内で、議場内スクリーンへの資料映写を認めるものとする。この場合において、(1)中「発言時」とあるのは「答弁時」と、(2)中「発言」とあるのは「答弁」と、「議員自身」とあるのは「執行部」と、(8)中「議員の指示に従い」とあるのは「執行部の依頼により」と読み替えるものとする。
なお、映写資料は、質問日前日の午後5時までに事務局へ提出するものとし、レーザーポインタは使用しないものとする。
また、映写資料は、議会運営委員長の承認を得たものに限り、使用を認めるものとし、映写資料について疑義が生じた場合は、使用前に議会運営委員会で協議する。

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