(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
法
第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、
第36条第3項の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。
2
国又は都道府県等が行う行為については、当該国又は都道府県等の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、前項ただし書の規定による許可があったものとみなす。
(1)
制限の内容
本条によって受ける制限は、開発許可を受けた開発区域内においては、当該許可に係る予定用途、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築、改築又は用途変更をしてはならない。
ただし、その土地に用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区が定められた区域については、建築基準法などにより用途が制限されているので本条の適用除外となっている。
(3)
特例許可
第1項ただし書きの許可又は第2項の協議は、1、2の区域ごとに、次のいずれかに該当する場合を基準として行うものとすること。
1市街化調整区域については、
ア
許可申請等に係る建築物が法
第29条第1項第2号又は第3号に規定する建築物である場合
イ
当該申請等が法
第43条第1項第1号から第3号まで、または第5号に該当する場合
ウ
許可申請等に係る建築物が
法第34条第1号から第12号までに規定する建築物でその用途と
法第33条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する基準とを勘案して支障がないと認められ、かつ、当該区域に
法第41条第1項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合は、許可申請等に係る建築物の用途がこれに適合する、又は、建築基準法第48条の規定に準じて例外許可ができると認められるものである場合
エ
次の2つの要件をともに満たすこと。
オ
次のいずれにも該当する工業団地内における流通業務(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。)の用に供する建築物の建築であること。
a
自動車専用道路のインター周辺(当該市町の総合計画、基本計画又は都市マスタープランにおいて、産業系土地利用計画がなされている地域に限る。)に存在する工業団地でインターまでの道路の幅員が9m以上確保されている(整備する場合も含む。)もの。又は、4車線以上の道路の接続する工業団地で、当該市町の総合計画、基本計画又は都市マスタープランにおいて産業系土地利用計画がなされている区域内に存在するもの。
b
工業団地の規模が5ha以上であること。ただし、近接する既存工業団地との合計が5ha以上となる工業団地も含むが、この場合は3m以上の緩衡帯の設置が可能な許可申請敷地であること。
※(注記) 近接とは、600m以内とする。
2区域区分が定められていない都市計画区域であって用途地域等が定められていない区域及び都市計画区域外の区域については、
ア
許可申請等に係る建築物が法
第29条第1項第2号又は第3号に規定する建築物である場合
イ
建築物の用途と
法第33条第1項第2号、第3号及び第4号に規定する基準とを勘案して支障がないと認められ、かつ、当該区域に
法第41条第1項の制限を定めるに際して用途地域を想定した場合は、許可申請等に係る建築物の用途がこれに適合する、又は、建築基準法第48条等の規定に準じて例外許可ができると認められるものである場合