2-15 建築物の形態制限(法第41条)
(建築物の建蔽率等の指定)
法
第41条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
2
前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。
〔解説〕
(1)
制限の内容
本条によって指定される制限の内容は、たとえば次のようなものがある。
ア
建 蔽 率 建築基準法第53条
イ
高 さ 建築基準法第55条、第56条
ウ
壁面の位置 建築基準法第46条、第47条
本条制限を定める場合とは、その地域に用途地域を定める必要のある場合であり、想定される用途地域(並びに用途地域を前提として定められる地域地区を含む。)に関する建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めるべきである。
(2)
制限の効力
ア
本条制限は、開発登録簿に登録することによって一般に知らしめることとなり、特に別途公告の必要はない。
イ
本条制限の課せられた区域に用途地域が定められたときは、その時に指定される用途地域制に応じて形態に関する地域、地区制が総合的に定められ、本条制限の必要がなくなる。
(3)
特例許可
第2項ただし書きの許可の運用については、建築基準法第55条、第57条、第58条等に規定する制限の例外の運用に準ずる取扱いを基準として行うこととする。