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e-すまい三重
【平成10年8月21日 都計第309号 三重県県土整備部長から、各県民局建設部長・各市町村長あて】
このことについて、下記に該当する工業団地内における、流通業務(貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。)の用に供する建築物の建築については、開発区域の土地利用の増進及び開発区域及びその間辺の地域の環境の保全上支障がないと認め、都市計画法第42条第1項ただし書き許可に該当するとして差し支えないこととしたので通知します。
記
次のいずれにも該当する工業団地とする。