特定技能外国人1号の対象分野及び職種
2024年12月現在
分 野
業 務
建 設
土木、建築、ライフライン設備
造船・船舶工業
造船、舶用機械、舶用電気電子機器
工業製品製造
機械金属加工、電気電子機器組立、金属表面処理、紙器・段ボール箱製造、プラスチック製品製造、コンクリート製品製造、RPT製造、陶磁器製品製造、印刷・製本、紡織製品製造、縫製
自動車整備
自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定技能外国人整備、特定整備に付随する基礎的な業務
航 空
空港グランドハンドリング、航空機整備
宿 泊
宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
自動車運送業
トラック運転手、タクシー運転手、バス運転手
鉄 道
軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員
飲食料品製造業
飲食料品製造業全般(食料品・スーパーマーケットでの惣菜等の製造を含む)
外食業
外食業全般
林 業
林業(育林、素材生産業)
木材産業
製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
農 業
耕種農業全般・畜産農業全般
漁 場
漁業 ・養殖業
介 護
身体介護等の他、これに付随する支援業務
ビルクリーニング
建築物内部の清掃
※(注記)ご関心ある分野がありましたら当財団にご連絡ください。