学校のグラウンドは第二種特定工作物に該当するのか。(都市計画法第4条第11項)
運動・レジャー施設に該当する工作物であっても、学校(大学を除く)の施設については、第二種特定工作物に該当しないものとされています。学校のグラウンド等(併設建築物を含む)が校舎等の敷地と離れている場合でも、学校の施設として取扱います。
なお、学校の施設を市街化調整区域で設置する場合については、次のリンク先をご覧ください。
●くろまる「市街化調整区域で学校を設置することができるのか。」
<<参考>>
関係法令等は以下のとおりです。
●くろまる都市計画法第4条第11項←※(注記)特定工作物の定義です。
●くろまる都市計画法施行令第1条第2項←※(注記)都市計画法第4条第11項の政令で定める大規模な工作物です。
●くろまる国土交通省「開発許可制度運用指針」I-1-2-(3)←※(注記)都市計画法第4条第11項関係の技術的助言です。
●くろまる「福岡市開発許可等審査基準」I-第1章-4-(2)←※(注記)福岡市の運用基準です。
●くろまる学校教育法第1条←※(注記)学校の定義です。ここでは「学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」とされており、大学が含まれますが、開発許可制度においては、大学のグラウンドは第二種特定工作物として扱われます。
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