現在位置: 福岡市ホーム > の中のよくある質問QA > の中の住宅・建築 > の中の特定工作物とは何か。(都市計画法第4条第11項)
更新日:2024年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

特定工作物とは何か。(都市計画法第4条第11)

回答

特定工作物とは、開発許可制度において、周辺地域の環境に悪影響をもたらすおそれがあるものとして規制の対象となる工作物のことをいい、次の2種類が定められています。

しかく第一種特定工作物
第一種特定工作物には、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物貯蔵処理施設に供する工作物が該当します。

しかく第二種特定工作物
第二種特定工作物には、ゴルフコースや、大規模な工作物(規模が1ヘクタール以上)としての野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット、ゴルフ打放し練習場(打席が建築物でないもの)、墓園、ペット霊園その他の運動・レジャー施設である工作物が該当します。ただし、工作物ではあっても運動・レジャー施設とは言えない博物館法に基づく植物園や工作物ではないキャンプ場、ピクニック緑地、スキー場、マリーナ等のようなものは規制の対象外であり、また、学校のグランドのように、第二種特定工作物としてではなく、別の基準で規制の対象とされるものがあります。
上記のゴルフコースについては、都市計画法第4条第11項では、規模要件が定められていませんが、「その他」(並列的例示)の政令で定める第二種特定工作物が1ヘクタール以上のものに限定されていることから、自然環境の維持などの規制の趣旨から考えると、同様に、1ヘクタール未満のミニゴルフコースは第二種特定工作物であるゴルフコースに該当しないことになります。
第二種特定工作物は、直接的に市街化を促進する要因となるものではないため、市街化調整区域内の開発行為であってもいわゆる立地基準(都市計画法第34条各号)は適用されません。また、特定工作物は、その様態からして用途の変更は想定されず、建築物の場合と異なり、用途の変更に関する規制はありません。
なお、第二種特定工作物等の併設建築物については、別に取扱いがあります。詳しい内容については次のリンク先等をご覧ください。

くろまる1ヘクタール未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物の取扱いを知りたい。(Q&A)

<<参考>>
くろまる都市計画法第4条第11項 ←(注記)特定工作物の定義です。
くろまる都市計画法施行令第1条第1項 ←(注記)第一種特定工作物の例示です。
くろまる都市計画法施行令第1条第2項 ←(注記)第二種特定工作物の例示です。
くろまる国土交通省「開発許可制度運用指針」I-1-1-(1) ←(注記)第一種特定工作物についての国の技術的指針です。
くろまる
国土交通省「開発許可制度運用指針」I-1-1-(2) ←(注記)第二種特定工作物についての国の技術的指針です。
くろまる開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」 →第二種特定工作物及びこれに準ずる施設の併設建築物
くろまる開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」 →1ヘクタール未満のミニゴルフコースの取扱い
くろまる「福岡市開発許可等審査基準」I-第1章-4-(1)←(注記)第一種特定工作物についての福岡市の基準です。
くろまる「福岡市開発許可等審査基準」I-第1章-4-(2)←(注記)第二種特定工作物についての福岡市の基準です。
くろまる「福岡市開発審査会附議基準」第2-10号(レクリエーション施設を構成する建築物) ←(注記)第二種特定工作物等の併設建築物についての福岡市の基準です。


受付時間:月曜〜金曜(休庁日除く)午前9時15分〜午前12時

お問い合わせ先

住宅都市みどり局 建築指導部 開発・盛土指導課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4587
FAX番号:092-733-5584
kaihatsu-morido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

福岡市役所

〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります

法人番号:3000020401307

[組織一覧・各課お問い合わせ先]
[福岡市役所各庁舎の案内、福岡市へのアクセス]

東区 博多区 中央区 南区
城南区 早良区 西区

[画像:ページトップへ戻る]

Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.

1

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /