特定工作物とは何か。(都市計画法第4条第11項)
特定工作物とは、開発許可制度において、周辺地域の環境に悪影響をもたらすおそれがあるものとして規制の対象となる工作物のことをいい、次の2種類が定められています。
■しかく第一種特定工作物
第一種特定工作物には、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物貯蔵処理施設に供する工作物が該当します。
■しかく第二種特定工作物
第二種特定工作物には、ゴルフコースや、大規模な工作物(規模が1ヘクタール以上)としての野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、観光植物園、サーキット、ゴルフ打放し練習場(打席が建築物でないもの)、墓園、ペット霊園その他の運動・レジャー施設である工作物が該当します。ただし、工作物ではあっても運動・レジャー施設とは言えない博物館法に基づく植物園や工作物ではないキャンプ場、ピクニック緑地、スキー場、マリーナ等のようなものは規制の対象外であり、また、学校のグランドのように、第二種特定工作物としてではなく、別の基準で規制の対象とされるものがあります。
上記のゴルフコースについては、都市計画法第4条第11項では、規模要件が定められていませんが、「その他」(並列的例示)の政令で定める第二種特定工作物が1ヘクタール以上のものに限定されていることから、自然環境の維持などの規制の趣旨から考えると、同様に、1ヘクタール未満のミニゴルフコースは第二種特定工作物であるゴルフコースに該当しないことになります。
第二種特定工作物は、直接的に市街化を促進する要因となるものではないため、市街化調整区域内の開発行為であってもいわゆる立地基準(都市計画法第34条各号)は適用されません。また、特定工作物は、その様態からして用途の変更は想定されず、建築物の場合と異なり、用途の変更に関する規制はありません。
なお、第二種特定工作物等の併設建築物については、別に取扱いがあります。詳しい内容については次のリンク先等をご覧ください。
●くろまる「1ヘクタール未満の運動・レジャー施設に係る併設建築物の取扱いを知りたい。」(Q&A)
<<参考>>
●くろまる都市計画法第4条第11項 ←※(注記)特定工作物の定義です。
●くろまる都市計画法施行令第1条第1項 ←※(注記)第一種特定工作物の例示です。
●くろまる都市計画法施行令第1条第2項 ←※(注記)第二種特定工作物の例示です。
●くろまる国土交通省「開発許可制度運用指針」I-1-1-(1) ←※(注記)第一種特定工作物についての国の技術的指針です。
●くろまる国土交通省「開発許可制度運用指針」I-1-1-(2) ←※(注記)第二種特定工作物についての国の技術的指針です。
●くろまる開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」 →第二種特定工作物及びこれに準ずる施設の併設建築物
●くろまる開発許可制度研究会編著『開発許可質疑応答集』の「第二章 開発許可制度」 →1ヘクタール未満のミニゴルフコースの取扱い
●くろまる「福岡市開発許可等審査基準」I-第1章-4-(1)←※(注記)第一種特定工作物についての福岡市の基準です。
●くろまる「福岡市開発許可等審査基準」I-第1章-4-(2)←※(注記)第二種特定工作物についての福岡市の基準です。
●くろまる「福岡市開発審査会附議基準」第2-10号(レクリエーション施設を構成する建築物) ←※(注記)第二種特定工作物等の併設建築物についての福岡市の基準です。
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