建築承認とは何か。(都市計画法第37条第1号)
開発許可を受けた開発区域内では、工事完了公告があるまでの間は、建築行為などが制限されていますが、やむを得ない場合に認めることを「建築承認」と言います。
建築制限等は、開発行為が許可どおりに行われず、道路や排水施設などが整備されないままに、市街地が広がるという弊害(スプロール現象)を防ぐことを主な目的としています。建築物の完成後、開発行為が放置されたままになるというケースが多発したために、工事完了の検査と公告があるまでは、原則として建築等を禁止するというのが、この建築制限等の趣旨です。
このような建築制限等の趣旨から、「建築承認」は、開発工事の工程上や施行上やむを得ない場合に限り認めています。なお、「建築承認」を受け建築物等の建築を行った場合も開発行為に係る工事について法第36条第3項の工事完了公告があるまでの間は、当該承認に係る建築物等の使用はできません。
このやむを得ない場合の基準と詳細な解説については、次のリンク先をご覧ください。
●くろまる 「建築承認の基準と解説」
「建築承認」が適用される見込みがあり、申請を希望される場合は、次のリンク先をご覧になり、手続きを進めてください。
●くろまる「建築承認の様式」
受付時間:月曜〜金曜(休庁日除く)午前9時15分〜午前12時
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
代表電話:092-711-4111
市役所開庁時間:午前8時45分から午後6時
各区役所の窓口受付時間:午前8時45分から午後5時15分
(土・日・祝日・年末年始を除く)
※(注記)一部、開庁・窓口受付時間が異なる組織、施設があります
法人番号:3000020401307
Copyright(C)Fukuoka City.All Rights Reserved.