開発許可制度における道路とは何か。(都市計画法第4条第14項)
本市での開発許可制度における道路とは、道路法第2条第1項に規定する道路をいいます。
道路は開発許可制度において公共施設の一つとされており、公共施設の管理者の同意等(都市計画法第32条)、公共施設の管理及び帰属(都市計画法第39条及び第40条)の規定の対象となっています。
【くわしい解説(関係者向け)】
以下に開発許可制度関係の法令や基準をあげておきます。
(法律等の名称については、次の略称を用います。法:都市計画法、令:都市計画法施行令、規則:都市計画法施行規則)
●くろまる法第4条第14項(定義)
●くろまる法第33条第1項第2号(技術基準)
●くろまる令第25条第1号から第5号まで(技術基準)
●くろまる令第29条の2第1項第1号から第4号まで ←※(注記)道路の基準について条例で技術的細目において定められた制限を強化する場合の基準です。
●くろまる令第29条の2第2項第1号及び第2号 ←※(注記)道路の基準について条例で技術的細目において定められた制限を緩和する場合の基準です。
●くろまる規則第20条 ←※(注記)令第25条第2号の国土交通省令で定める道路の幅員です。
●くろまる規則第20条の2 ←※(注記)令第25条第2号ただし書の国土交通省令で定める道路です。
●くろまる国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-1 ←※(注記)令第25条第2号ただし書及び同括弧書(小区間道路)の運用です。
●くろまる国土交通省「開発許可制度運用指針」I-5-11-(2) ←※(注記)令第25条第2号ただし書及び同括弧書(小区間道路)の運用です。
●くろまる「福岡市開発行為の許可等に関する条例」第5条第1項 ←※(注記)法第33 条第1 項第2 号の基準に係る技術的細目の制限の強化です。
●くろまる「福岡市開発技術マニュアル」第3章 ←※(注記)道路の基準です。
●くろまる「福岡市開発許可等審査基準」I-第8章-1 ←※(注記)令第25条第2号ただし書の運用です。
※(注記) 「福岡市開発技術マニュアル」、「福岡市開発許可等審査基準」については、リンク先の開発許可申請等の手引き【開発指導ホームページ】よりダウンロードすることができます。
<<参考-上記以外の法令等>>
●くろまる道路法
●くろまる道路構造令←※(注記)道路法第30条第1項及び第2項の規定に基づき、道路を新設し、又は改築する場合における道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令です。
●くろまる道路交通法
●くろまる「福岡市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」←※(注記)リンク先の福岡市福祉のまちづくり条例【みんなにやさしい施設整備を進めるために】よりダウンロードすることができます。
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