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指定管理鳥獣捕獲等事業は、平成26年の鳥獣保護法の改正により創設された制度で、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある指定管理鳥獣(ニホンジカ及びイノシシ)について、都道府県又は国が主体となって、捕獲等を行う事業です。
「狩猟」や「許可捕獲(有害鳥獣捕獲等)」とは異なる新たな制度であり、本県では平成28年度から本事業を開始し、有害鳥獣捕獲等がされていない奥山地域等における捕獲強化を図っています。
令和6年度に実施した事業の評価を下記のとおりです。
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