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重要なお知らせ
令和7年度のツキノワグマの狩猟について、兵庫県全域で禁止します
必要書類等 | 詳細内容 | |
---|---|---|
1 | 狩猟者登録申請書 |
※(注記)複数種登録申請する場合でも提出申請書は1枚です。 |
2 | 写真(2枚) | サイズ:縦3.0cm×横2.4cm 狩猟者登録申請書貼付用:1枚(申請書の所定の欄に貼付) 狩猟者登録証貼付用:1枚(クリップ止め) (備考)登録申請前6ヶ月以内に撮影した、無帽、正面、上三分身、無背景の写真で、裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。 |
3 | 狩猟免状(兵庫県外在住者の方のみ) |
【兵庫県外在住者の方】 都道府県猟友会長が原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し又は狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状 (当該登録年度に発行したものに限る) ※(注記)狩猟免状の原本は送付しないでください。 |
4 |
狩猟により生ずる危害の防止又は損害に対する3千万円以上の賠償 に係る要件を申請者が備えていることを証する書類(保険証券の写し等) |
次のいずれかの書類(当該年度のものに限る) 【網・わな登録者】 ・一般社団法人大日本猟友会の共済保険の被保険者であることの証明書 ・施設賠償責任保険(損害保険会社の損害保険契約の被保険者であること)の証明書 ・資産に関する証明書(金融機関の預金残高証明書等) 【第1種銃猟・第2種銃猟登録者】 ・一般社団法人大日本猟友会の共済保険の被保険者であることの証明書 ・ハンター賠償責任保険付補償証明書 ・資産に関する証明書(金融機関の預金残高証明書等) |
5 | ツキノワグマの錯誤捕獲対応に係る承諾書(わな猟のみ) |
【兵庫県内在住の方】 令和7年度ツキノワグマ錯誤捕獲対応に係る承諾書(ワード:22KB) 【兵庫県外在住の方】 |
収入証紙もしくは電子納付にてお支払いください。
●くろまる登録手数料の電子納付はこちら(外部サイトへリンク)
(1種類につき1,800円)
●くろまる変更登録手数料の電子納付はこちら(外部サイトへリンク)
(1種類につき1,800円)
電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている「電子納付番号」を申請書の該当欄にご記入お願いします。
●くろまる兵庫県狩猟税についてはこちら(兵庫県ホームページ)
項目 | 詳細内容 |
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狩猟者登録の申請前1年以内に、 鳥獣の管理の目的で法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可を受けて、 兵庫県内において当該許可に係る捕獲等をした方の場合 |
下記のいずれかの書類 ・許可証の写し及び捕獲従事者証の写し ・捕獲等の結果の報告を記載した書類に準ずる書類 |
狩猟者登録の申請前1年以内に、認定鳥獣捕獲等事業者が受けた 鳥獣の管理の目的の法第9条第1項の鳥獣の捕獲等の許可に係る従事者証を受けて、 兵庫県内において当該許可に係る捕獲等に従事した方の場合 |
下記(1)から(4)までの書類 (4)(3)の事業に従事した際の従事者証の写し |
鳥獣被害防止特措法の対象鳥獣捕獲員の場合 |
対象鳥獣捕獲員を指名し、又は任命した市町村の長が証する書類 |
●くろまる兵庫県内在住の方は下記表の住所地を管轄する各農林(水産)振興事務所へ狩猟者登録申請を行ってください。
窓口 |
連絡先 |
住所管轄 |
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神戸農林振興事務所 | 078-742-8327 | 神戸市 |
阪神農林振興事務所 | 079-562-1392 |
尼崎市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市・川西市 三田市・猪名川町 |
加古川農林水産振興事務所 | 079-421-9616 | 明石市・加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 |
加東農林振興事務所 | 0795-42-9424 | 西脇市・三木市・小野市・加西市・加東市・多可町 |
姫路農林水産振興事務所 | 079-281-9289 | 姫路市・神河町・市川町・福崎町 |
光都農林振興事務所 | 0791-58-2348 |
相生市・たつの市・赤穂市・宍粟市・太子町・上郡町 佐用町 |
豊岡農林水産振興事務所 | 0796-26-3699 | 豊岡市・香美町・新温泉町 |
朝来農林振興事務所 | 079-672-6882 | 養父市・朝来市 |
丹波農林振興事務所 | 0795-73-3618 | 丹波篠山市・丹波市 |
洲本農林水産振興事務所 | 0799-26-2102 |
洲本市・南あわじ市・淡路市 |
●くろまる兵庫県外在住の方は兵庫県猟友会へ狩猟者登録申請を行ってください。
(電子納付は上記から可能です。)
窓口 |
連絡先 |
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一般社団法人兵庫県猟友会 | 078-361-8127 |
関連資料
狩猟免状・狩猟者登録証・狩猟者記章を亡失、減失、汚損し、又は破損した場合は、管轄都道府県知事に申請して再交付を受けることができます。
●くろまる兵庫県内在住の方は住所地を管轄する各農林(水産)振興事務所へお問い合せください。
●くろまる兵庫県外在住の方は兵庫県猟友会へお問い合せください。
下記より申請書をダウンロードして再交付申請を行ってください。
※(注記)再交付手数料については下記ご確認ください。
●くろまる狩猟免状の再交付手数料の電子納付についてはこちら(外部サイトへリンク)
(1枚につき1,000円)
●くろまる狩猟者登録証の再交付手数料の電子納付についてはこちら(外部サイトへリンク)
(1枚につき1,100円)
●くろまる記章の再交付手数料の電子納付についてはこちら(外部サイトへリンク)
(1個につき1,000円)
電子納付を行った場合は、配信される申込受付メールや入金受付メールに記載されている「電子納付番号」を申請書の該当欄にご記入をお願いします。
引っ越し先の住所地を管轄する各農林(水産)振興事務所へお問い合せ下さい。
※(注記)県外から県内へ引っ越した方の狩猟者登録証の住所等変更届出の窓口については、兵庫県環境部自然鳥獣共生課へお問い合わせ下さい。
猟犬も通常の飼い犬同様、生後90日以上の犬は登録が必要です。
また、狩猟犬を含む全ての犬は係留しておく義務があり、狩猟中、犬を放して良いのは、狩猟者の管理監督のもと、周囲の安全を確認し、人の身体・生命・財産に危害を与える恐れのない場合だけです(噛みつき癖のある猟犬は狩猟に使用しないこと)。
なお、犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外の方法により捕獲等をする方法は禁じられています。(鳥獣保護管理法第12条第1項第3号)
以下の場所では、狩猟をすることは禁止されています。(鳥獣保護管理法第9条、施行規則第7条第7項)
特定猟具使用禁止区域(銃)=従来、銃猟禁止区域と呼ばれていた区域です。
住居が集合している区域、広場や駅などの多数の人が集まる場所、人、飼養動物、建物や電車、自動車、船舶、などの乗り物などに弾丸が到達するおそれがある方向での銃猟
なお、垣・柵などで囲まれた土地、作物のある土地で狩猟や有害鳥獣捕獲などをする場合には、土地所有者や占有者(耕作者、借地人等)の承諾を得ることが必要です。
鳥獣保護区、県知事が「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」第28条第1項の規定に基づいて、一定の区域を20年以内の期間(通常は10年)を定めて指定するものです。
詳細については下記URLよりご確認ください。(令和7年度の鳥獣保護区等の更新は、11月1日からです。)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk27/hw24_000000011.html
狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止されている猟法(鳥獣保護管理法第12条)
狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止されている猟法(鳥獣保護管理法第36条)
爆発物、劇薬、毒薬、据銃、陥穽(落とし穴)その他危険なわなを使用する猟法
平成19年5月、狩猟鳥獣の見直しによりカワウが新たに追加され、平成24年6月ウズラが狩猟鳥獣の指定を解除され、希少鳥獣に指定されています。
令和4年度より、バン・ゴイサギは狩猟鳥獣の指定が解除されます。
令和7年度のツキノワグマの狩猟について、兵庫県全域で禁止します。
対象狩猟鳥獣 |
羽数または頭数 |
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マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ及びクロガモ | 合計して5羽(ただし、網を使用する場合にあっては、法第11条第2項に基づき環境大臣の定める狩猟鳥獣の捕獲等をする期間ごとに合計して200羽) |
エゾライチョウ | 2羽 |
ヤマドリ及びキジ(亜種のコウライキジを含む) | 合計して2羽 |
コジュケイ | 5羽 |
ヤマシギ及びタシギ | 合計して5羽 |
キジバト | 10羽 |
ニホンジカ |
無制限 |
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