このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ここから本文です。
防除業者は、広範な地域において反復継続して病害虫や雑草の防除を行うことから、地域環境にも十分配慮した農薬の使用を行うことが強く求められています。兵庫県では、農作物に対する病害虫防除の業を営む者(防除業者)の農薬の適正かつ安全な使用を確保し、人畜や周辺環境等に対する安全性を確保するために、「兵庫県防除業者に関する指導要綱」に基づき防除業届の提出を求めています。
【お知らせ】
兵庫県内を営業区域とし、防除業を開始する場合は、下記期日までに知事に届け出ることとなっています。また、届出内容の変更、販売を廃止する場合も届け出なければなりません。
詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
マニュアルをご確認いただき、届出内容に応じた必要書類を手元に準備してから、URLもしくはQRコードから手続きを開始して下さい。
兵庫県防除業届出システムURL:https://hyogoken.form.kintoneapp.com/public/boujogyo-todokede
(1)新設届の必要書類(アは必須、イとウは該当する場合のみ必要)
(2)変更届の必要書類(該当する場合のみ必要)※(注記)
(3)廃止届の必要書類
下記届出先にメールで必要書類を送付してください。
【届出先】
兵庫県農林水産部農業改良課環境創造型農業推進班(農薬販売届担当)
メールアドレス:nogyokairyo@pref.hyogo.lg.jp
【必要書類(該当する届出をクリックしてください)】
【その他】
インターネットや電子メールが使用できない防除業者は、届と添付書類等を下記の宛先まで郵送※(注記)又はご持参ください。
〒650−8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県農林水産部農業改良課環境創造型農業推進班(農薬販売届担当)
※(注記)令和6年10月1日から郵便料金が変わりました。料金不足の郵便物が兵庫県に届いた際は、受け取り拒否となり農業改良課に届きませんので、郵送される場合は必要な金額の切手が貼り付けられているかご確認ください。
【2種類+追加資料】
ア)無人ヘリコプターを使用する場合
イ)ドローンを使用する場合
※(注記)1期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
※(注記)2個人の場合、届出者が住民票提出の代わりに兵庫県住民基本台帳ネットワークシステムの活用を選択した場合は、県が本人確認情報の照合を行います。
【1種類+追加資料】
ア)届出者(氏名・会社の名称・住所)が変更する場合
イ)新しく無人ヘリコプターを導入する場合
ウ)新しくドローンを導入する場合
※(注記)期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
【1種類】
※(注記)期日までに届け出が出来なかったときは、届の備考欄に遅延理由を記載してください。
【1種類+店舗一覧表】
令和元年の台風15号及び19号の暴風・浸水等により、他県では毒物又は劇物(以下「毒劇物」という。)の流出事故が複数件発生しました。
毒劇物を保管する場合、風水害発生時における毒劇物の流出・漏洩防止の観点から下記3点について注意をお願いします。
詳しくは、以下のリンクをご覧ください。
お問い合わせ
おすすめ記事
RECOMMENDED