2014年06月05日

公害弁連

本日午後の公害弁連幹事会で、大飯原発運転差止訴訟弁護団副団長の坪田康男弁護士からお話を伺いました。
判決の特徴
科学的・技術的論争には敢えて踏み込まずに、その他の事実、特に現実に起きた誰も否定できない事象に基づいて判断するという姿勢で貫かれている。
基本的枠組
根源的な権利である「人格権」→「具体的危険性が万が一でもあれば差止めが認められる」
なんと証人尋問もなしに結審してこの画期的判決が出ました。
裁判官が人間としての普通の判断をすればこの結論に行き着くということですね。

第4次厚木基地爆音訴訟判決の関守麻紀子弁護士からお話を伺いました。
原告数7000人
民事訴訟、行政訴訟の同時提訴
自衛隊機について午後10時から翌午前6時までの飛行禁止を認めました画期的な判決です。
しかし、米軍機については飛行禁止を認めませんでした。
その根拠は「厚着飛行場に関し、国と米軍との間に、国が米国に対してその使用の許可をするといった行政処分が存在しないことはもとより、これに類似した仕組みさえ存在しないし、我が国の国内法令にもそのような行政処分の根拠となり得る規定は存在しない」というものです。なんじゃそりゃ。
posted by 後藤富和 at 17:59| 環境

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