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■しかく 匿名加工情報の条文構成はどう壊れて行ったか(保護法改正はどうなった その6) まえがき 「匿名加工... ■しかく 匿名加工情報の条文構成はどう壊れて行ったか(保護法改正はどうなった その6) まえがき 「匿名加工情報」の規定ぶりがおかしく、苦しい法解釈で凌がざるを得なくなっていることは、2015年12月6日の日記「匿名加工情報は何でないか・前編(保護法改正はどうなった その2)」と2016年2月5日の日記「匿名加工情報は何でないか・前編の2(保護法改正はどうなった その4)」で詳しく書いた。 そこでの結論は、「やはり、国会でも出ていたように、「法律上の匿名加工情報を作るんだという意思を持って加工したものが匿名加工情報である」という解釈をとるほかないのではないか。」というものだった。 この理解がなかなか普及せず*1歯がゆいところだったが、11月末に公表された個人情報保護委員会のガイドラインで、この件は決着しており、次のように書かれている部分がそれである。 (※(注記)2)「作成するとき」は、匿名加工情報とし