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■しかく 容易照合性が提供元基準でファイル単位なのは昭和61年からだった(パーソナルデータ温故知新 その4) ... ■しかく 容易照合性が提供元基準でファイル単位なのは昭和61年からだった(パーソナルデータ温故知新 その4) 前から書かねばと思っていたが*1、今がまさにこれを周知すべき時なので、取り急ぎ書いておく。 個人情報保護法の「個人情報」定義にある括弧書き「(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」の「他の情報と容易に照合することができ」は、今や「容易照合性」と繰り返し呼ばれるようになり、色々なところで聞かれるようになった。この「容易照合性」の解釈について、いわゆる「提供元基準」なのかそれとも「提供先基準」なのかという論点は、昨年の個人情報保護法改正案の国会審議の中で、「日本の場合、これは情報の移転元で容易照合性があるということで解釈が統一されておりまして」と政府参考人が答弁した*2ことで決着したわけだが、これについて、「いったい誰がそんな