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児童虐待について

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児童虐待について

虐待は子どもに対する重大な人権侵害です。

子どもを虐待から守るためには、親の立場より何よりも「子どもの立場が最優先」されなければなりません。

そして、それができるのは「あなた」と「関係機関」の連携です。

あなたのまわりに「虐待を受けたと思われる子ども」がいたら、すぐに最寄りの市町村、都道府県が設置する福祉事務所もしくは児童相談所(児童(・障害者)相談センター)へ連絡(通告)してください。

通告は子どもを守るためのものです。医師や公務員の「守秘義務」違反にはなりません。

また、連絡した人が特定されないように秘密は守られます。

児童虐待(疑いを含む)についての連絡先・相談先

児童児童相談所全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」

住んでいる地域の児童相談所が相談に応じます

東栄保健福祉センター 福祉課 「0536-76-1815」

月〜金 午前9時〜午後5時 / 来所による相談も可能です

愛知県内の相談先

愛知県児童(・障害者)相談センター(一覧へ)

県内市町村の家庭相談室(一覧へ)

親子のための相談LINE

「親子のための相談LINE」の御案内 - 愛知県 (pref.aichi.jp)

「親子のための相談LINE」について|こども家庭庁 (cfa.go.jp)

児童虐待とは・・・?

身体的虐待

叩く、なぐる、ける、つねる、やけどを負わせる、溺れさせる、など児童の身体に外傷を負わせる、またはその恐れのあ る行為を加えること

性的虐待

性的行為の強要、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体にする、など児童にわいせつな行為をしたり、させること

ネグレクト

家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、保護者以外の同居人による虐待を放置すること

心理的虐待

ことばによる脅し、無視、兄弟間の差別扱い、子どもの目の前でのDVや激しい夫婦喧嘩を行うなどして、児童の心を傷つけること

子供を虐待から守る5か条

1「おかしい」と感じたら、迷わず連絡(通告)→通告は義務=権利

2「しつけのつもり・・・」は、言い訳→子どもの立場で判断

3 ひとりで抱え込まない→あなたにできることから即実行

4 親の立場より、子どもの立場→子どもの命が優先

5 虐待はあなたの周りでも起こりうる→特別なことではない

児童に危険が差し迫っているときは、警察へ通報(110番)してください

児童虐待防止リーフレット [PDFファイル/385KB]

お問い合わせ先

福祉課

TEL:0536-76-1815
FAX:0536-76-1811

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