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相続登記申請義務化について

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相続登記申請義務化について

相続登記申請義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。これにより、相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。((注記)令和6年4月1日より前に相続した不動産は、令和9年3月31日までにする必要があります)

正当な理由なく相続登記申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省:不動産を相続した方へ 〜相続登記・遺産分割を進めましょう〜 (moj.go.jp)

備えて安心!令和6年4月1日から相続登記が義務化されます!(pdf)

相続登記の手続き先

名古屋法務局新城支局

新城市八幡11-2

電話:0536-22-0437

相続の手続きについて(名古屋法務局リンク)

お問い合わせ先

税務会計課

TEL:0536-76-1814
FAX:0536-76-1725

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