文字の大きさを変更する機能、および背景色を変更する機能等は、JavaScriptが無効なため使用できません。
JavaScriptを有効にしていただけると利用することができます。

ホーム >くらし・手続 >税金のご案内 >その他 >町から支払われる公金等の振込方法の変更について

町から支払われる公金等の振込方法の変更について

更新日 令和6年9月26日

ページID 10355

印刷

令和6年10月1日より、町から支払われる公金等の振込方法が変更となります。

同日に同じ口座への複数の振込みがある場合、振込額を合算し1回の振込みで口座に入金されます。

これは内国為替制度の執行に伴い、10月1日から取り扱われる公金の振込みに対し金融機関へ振込手数料の支払いが必要となったことによるものです。

公金の振込回数を減らすことで、1件当たりの定められた手数料の支出を抑えるための対策です。何卒ご理解をいただきますよう、お願いします。

このページについてのお問合せ先

会計課 会計係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7684
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

このページを評価する

ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。

より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。


簡易アンケート

ホーム >くらし・手続 >税金のご案内 >その他 >町から支払われる公金等の振込方法の変更について

ページ上部に戻る

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /