児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に手当を支給する制度です。 受給資格及び支給金額は、児童の年齢や前年の所得等に応じて、毎年審査し決定します。
国内に住所を有する中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童
認定請求時及び毎年6月に、受給者及び配偶者の前年(又は前々年)所得を確認し、【表2】の所得制限(上限)限度額表に照らし合わせ、支給区分の審査・決定を行っています。
児童手当を受給するためには、手続き(申請)が必要です。 出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合には、出生・転出予定日の翌日から起算して15日以内に認定請求の手続きが必要になります。 期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。 令和4年度現況届から、受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要となりました。 ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な方にのみ、桂川町から提出案内を送付します。 期限内に現況届が提出されなかった場合、6月分以降の児童手当が差し止めとなります。
また、現況届は、毎年6月以降の児童手当の受給資格と手当額の算定を行っております。受給者の方と配偶者の方の所得を確認した結果、現在の受給者の方よりも、配偶者の方の所得が高い場合には、受給者を変更していただくことがあります。受給者変更となる場合には、新たな受給者の方の申請、現在の受給者の方の児童手当消滅の手続きが必要となり、別途必要書類がございます。対象者には別途通知を送付しますので、ご了承ください。
次の変更事項があった方は、必ず住民課まで届け出てください。 ※(注記)届出にあたって、提出していただく書類が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。
問い合わせ先 桂川町役場住民課住民年金係 〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1 TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp
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