平成24年7月9日から新しい在留管理制度がスタートし、これまでの外国人登録法は廃止されました。これに伴い、外国人住民の方にも住民基本台帳法が適用され、日本人と同様に住民票が作成されます。 外国人住民として、住民登録できるのは以下の方です。
これまでの外国人登録証明書に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます。
現在お持ちの「外国人登録証明書」はすぐに新しいカードに切り替える必要はありません。一定期間は「外国人登録証明書」を「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされますので、新しいカードが交付されるまでは引き続き所持してください。
※(注記)在留資格及び年齢は平成24年7月9日時点のものです。
転入・転居・転出等、住居地を変更する場合は役場窓口に届出をする必要があります。詳しくは「住民票の異動(転入・転出・転居等)について」をご覧ください。
平成25年7月8日から、外国人住民の方についても住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)の運用が開始されています。 住基ネットの運用開始に伴い、外国人住民の方の住民票に住民票コードが記載され、その住民票コード通知を世帯ごとに郵送します。
問い合わせ先 桂川町役場住民課住民年金係 〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1 TEL:0948-65-3301/FAX:0948-65-3424 E-mail:jumin@town.keisen.fukuoka.jp
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