軽自動車税とは、毎年4月1日現在において、バイクや軽自動車などを所有している方に課税される税金です。 軽自動車税は、年度で課税されるため月割課税制度はありませんので、年度の途中で廃車や名義変更などの手続きを行った場合でも還付はされません。
低排出ガス及び燃費性能にすぐれた環境負荷の小さい軽自動車対して、新車として新規登録した翌年度分のみ税率を軽減するグリーン化特例(軽化税率)が適用されます。
(イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。 各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
所有者が変わったとき、町外に引っ越すとき、故障などで廃棄したときなどの変更・移動手続きは15日以内に行うこととなっており、手続きを行わないと税金やリコールの案内が届かないだけでなく、盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れます。 くわしい手続きのことは、下記の手続き先にお問い合わせください。
納付書発行から納期限まで。 ただし、前年度の申請内容に変更がなく、現況報告書(継続申請書)を提出された方は、あらたに申請の必要はありません。
減免を受けることができるのは、1人の障害者に対して自動車税及び軽自動車税を通じて1台です。 したがって、自動車税で減免を受けている方(受ける方)は、軽自動車税で減免を受けることはできません。
納入する方法は、5月上旬に役場から納付書をお送りしますので、納付書に記載している金融機関で収めてください。また、口座振替の手続きをしている人は、5月25日に指定口座から引き落とされます。口座振替を希望される場合は、税の支払・口座振替を参照してください。 軽自動車税の納期は、以下の通りです。
5月・・・年1回
問い合わせ先 桂川町役場税務課税務係 〒820-0696 福岡県嘉穂郡桂川町大字土居424番地1 TEL:0948-65-1076/FAX:0948-65-3424 E-mail:zeimu@town.keisen.fukuoka.jp
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