「石綿による健康被害の救済に関する法律」の施行(平成18年3月27日)に伴い、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。なお、請求期限がありますので、ご注意ください。 ただし、労災保険適用者およびその遺族の方は最寄の 労働基準監督署(外部リンク)にご相談ください。
石綿(アスベスト)による (1)中皮腫、(2)肺がん、(3)著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、(4)著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
日本国内において石綿(アスベスト)を吸入することにより指定疾病にかかった旨の認定を独立行政法人 環境再生保全機構から受ける必要があります。
申請方法は、独立行政法人 環境再生保全機構ホームページをご覧ください。。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 「石綿(アスベスト)健康被害(救済給付の概要)」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 「石綿(アスベスト)問題への取組をご案内します」
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 「石綿(アスベスト)による健康被害の救済に関する法律に係る受付窓口を開設します」
健康保険課へのお問合せはこちら
AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) / アドレス: モード: デフォルト 音声ブラウザ ルビ付き 配色反転 文字拡大 モバイル