ページの先頭です 本文へスキップ

ここから大分類です 大分類はここまでです
先頭へもどる ここからページ内容です
このページの場所は次のとおりです ここからページの本文です

特別徴収(給与天引き)していた会社を退職したときの個人住民税は?

給料から特別徴収される場合は、6月分から翌年5月までの12回に分けて勤務先の会社が給料から差し引いて納めていただくことになっています。例えば8月末に会社を退職した場合、8月分までは給料から差し引きますが、残りの9か月分は給料から差し引くことができません。そこで、残りについては最後の給料から一括して勤務先の会社で徴収してもらうか、後日送付します納税通知書でご本人に納めていただくことになります。

関連する質問

お問い合わせ先

総務部 税務課

電話:0460-85-7750/0460-85-9573(収納係)

メールアドレス:web_zeimu@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2016年3月29日

このページを見ている人はこんなページも見ています

ここまでが本文です 先頭へもどる
ここからこのウェブサイトに関する情報です

箱根町役場 住所:〒250-0398 神奈川県足柄下郡箱根町湯本256 電話:0460-85-7111(代表)

Copyright(C) Hakone Town All rights reserved.

ここまでがウェブサイトに関する情報です このページに関する情報は以上です 先頭へもどる

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /