給料から特別徴収される場合は、6月分から翌年5月までの12回に分けて勤務先の会社が給料から差し引いて納めていただくことになっています。例えば8月末に会社を退職した場合、8月分までは給料から差し引きますが、残りの9か月分は給料から差し引くことができません。そこで、残りについては最後の給料から一括して勤務先の会社で徴収してもらうか、後日送付します納税通知書でご本人に納めていただくことになります。
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