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年金特別徴収の対象になるのですが、公的年金等以外の所得がある場合の納付はどうなりますか?

公的年金からの特別徴収の対象となるのは、公的年金等の雑所得にかかる個人住民税のみです。したがって、公的年金等の雑所得以外の所得に係る個人住民税は、普通徴収(納付書または口座振替)または給与からの特別徴収によって納付していただきます。

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お問い合わせ先

総務部 税務課

電話:0460-85-7750/0460-85-9573(収納係)

メールアドレス:web_zeimu@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2016年3月29日

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