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個人住民税が年金から特別徴収されていましたが、年度の途中で普通徴収に変更になった納付書が届きました。なぜですか?

年度の途中でも、年金の支給が停止になった場合、特別徴収税額に変更があった場合、死亡または他市区町村に転出した場合、介護保険料が年金から特別徴収されなくなった場合には年金からの特別徴収が中止され、予定されていた特別徴収額はすべて普通徴収に変更となります。

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お問い合わせ先

総務部 税務課

電話:0460-85-7750/0460-85-9573(収納係)

メールアドレス:web_zeimu@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2016年3月29日

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