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今度就職した会社の給料から住民税を差し引いてほしいのですが?

お手元にあります住民税の納付書を添えて、会社の担当者様にご相談ください。その際、納期が過ぎたものは、ご自身で納付を済ませてからご相談ください。会社から「町民税・県民税の特別徴収への切替申請書」を町に提出していただくことになります。

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お問い合わせ先

総務部 税務課

電話:0460-85-7750/0460-85-9573(収納係)

メールアドレス:web_zeimu@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2016年3月29日

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