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箱根町は個人住民税が他の市町村と比べて高いのですか?

所得状況が同じであれば、どこに住んでいても一部を除いて((注記))税額に違いはありません。住民税は、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、一定以上の所得のある方に広く均等に課税される「均等割」からなっています。どちらも地方税法の規定によって定められていますので、箱根町の住民税が高いということはありません。

(注記)神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に取り組むため、平成19年度から個人県民税の均等割、所得割に対して超過課税を実施しています。県民税均等割額1300円のうち300円、所得割税額4.025%のうち0.025%が超過課税となります。

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お問い合わせ先

総務部 税務課

電話:0460-85-7750/0460-85-9573(収納係)

メールアドレス:web_zeimu@town.hakone.kanagawa.jp

更新日:2016年3月29日

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