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納本制度

「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。

納本制度の詳細については、国立国会図書館のホームページ別ウィンドウで開きます。をご覧ください。


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