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報道資料

平成20年1月22日

住宅・土地統計調査規則の一部を改正する省令案に関する意見募集の結果

総務省は、住宅・土地統計調査規則の一部を改正する省令案(以下「省令案」といいます。)について、平成19年(2007年)11月6日(火曜日)から12月5日(水曜日)までの間、意見募集を行いましたが、御意見の提出はありませんでした。この結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに改正を行う予定です。

1 改正の背景

住宅・土地統計調査は、統計法(昭和22年法律第18号)に基づく指定統計調査(指定統計第14号を作成するための調査)として、住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号)の定めるところにより、住宅及び住宅以外で人が居住する建物(以下「住宅等」といいます。)に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を詳細に調査しています。この調査は昭和23年の第1回調査以来平成5年の第10回調査までは住宅統計調査として、平成10年の第11回調査以降は住宅・土地統計調査として5年ごとに実施してきており、平成20年の調査は13回目に当たります。
今回は、住宅の質に関する実態をより的確に把握するため、調査事項の見直しを行います。また、調査における申告方法の多様化を確保し、国民の利便性の向上を図る観点から、一部においてインターネットを用いて回答を行うことを可能とします。なお、調査票の配布・取集等に関する事務を、市町村長が民間事業者に委託して行うことも可能とします。

2 意見募集の結果

省令案について、平成19年11月6日(火曜日)から12月5日(水曜日)までの間、意見募集を行ったところ、御意見の提出はありませんでした。

3 今後の予定

意見募集の結果を踏まえ、原案に基づき、速やかに改正を行う予定です。

【連絡先】
総務省統計局統計調査部国勢統計課
担当:坂本課長補佐、土井係長
電話:03-5273-1154(直通)
FAX:03-5273-1552

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