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報道資料
令和3年2月8日
経済センサス活動調査規則の一部を改正する
省令案についての意見募集の結果
総務省及び経済産業省は、経済センサス活動調査規則の一部を改正する省令案について、令和2年12月10日木曜日から令和3年1月15日金曜日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見を頂きましたので、提出された意見及びそれに対する総務省及び経済産業省の考え方を公表します。
1 改正の背景
総務省及び経済産業省は、経済センサス活動調査規則の一部を改正する省令案について、令和2年12月10日木曜日から令和3年1月15日金曜日までの間、意見募集を行ったところ、1件の意見を頂きましたので、提出された意見及びそれに対する総務省及び経済産業省の考え方を公表します。
経済センサス‐活動調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)の定めるところにより、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得ることを目的として実施しています。
本調査を令和3年に実施するに当たり、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年6月2日閣議決定)や社会・経済情勢の変化等を踏まえ、調査対象、調査事項、調査方法等の変更を行うものです。
経済センサス‐活動調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、経済センサス活動調査規則(平成23年総務省・経済産業省令第1号)の定めるところにより、我が国の全産業分野における事業所及び企業の経済活動の実態を全国的及び地域別に明らかにするとともに、事業所及び企業を調査対象とする各種統計調査の精度向上に資する母集団資料を得ることを目的として実施しています。
本調査を令和3年に実施するに当たり、「公的統計の整備に関する基本的な計画」(令和2年6月2日閣議決定)や社会・経済情勢の変化等を踏まえ、調査対象、調査事項、調査方法等の変更を行うものです。
2 意見募集の結果
令和2年12月10日木曜日から令和3年1月15日金曜日までの間、意見募集を行った結果、省令案に対する意見を1件頂きました。頂いた意見及び意見に対する総務省及び経済産業省の考え方は別紙(PDF:183KB)のとおりです。
なお、省令案について全く言及しておらず、省令案と無関係と判断されるものが1件ありました。
なお、省令案について全く言及しておらず、省令案と無関係と判断されるものが1件ありました。
3 今後の予定
意見募集の結果を踏まえ、原案のとおり改正を行います。
連絡先
総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室指導係
担当: 課長補佐 内田
指導係長 稲葉
電話:03−5273−1388(直通)
FAX:03−5273−1498
E-mail:e-katsudou_atmark_soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を
変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。
総務省統計局統計調査部経済統計課経済センサス室指導係
担当: 課長補佐 内田
指導係長 稲葉
電話:03−5273−1388(直通)
FAX:03−5273−1498
E-mail:e-katsudou_atmark_soumu.go.jp
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を
変えています。「_atmark_」を「@」に置き換えてください。
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