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令和6年科学技術研究調査 用語の解説
1 調査の対象
(1) 企業
ア 日本標準産業分類(平成25年10月改定)に掲げる次の産業を主たる事業とする資本金又は出資金が1千万円以上の会社法(平成17年法律第86号。以下同じ。)に規定する会社・大分類A−農業,林業
・大分類B−漁業
・大分類C−鉱業,採石業,砂利採取業
・大分類D−建設業、大分類E−製造業
・大分類F−電気・ガス・熱供給・水道業
・大分類G−情報通信業
・大分類H−運輸業,郵便業
・大分類I−卸売業,小売業のうち中分類50−各種商品卸売業、中分類51−繊維・衣服等卸売業、中分類52−飲食料品卸売業、中分類53−建築材料、鉱物・金属材 料等卸売業、中分類54−機械器具卸売業、中分類55−その他の卸売業、
・大分類J−金融業,保険業のうち中分類62−銀行業、中分類64−貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関(6491政府関係金融機関を除く。)、中分類65−金融商品取引業,商品先物取引業、中分類66−補助的金融業等、中分類67−保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)、
・大分類L−学術研究,専門・技術サービス業のうち中分類71−学術・開発研究機関、中分類72−専門サービス業(他に分類されないもの)、中分類74−技術サービス業(他に分類されないもの)及び
・大分類R−サービス業(他に分類されないもの)のうち中分類91−職業紹介・労働者派遣業、中分類92−その他の事業サービス業
イ 次に掲げる法人が出資する、当該法人における研究開発の成果又は技術に関する研究の成果の活用を促進する民間事業者等との共同研究開発等を行う会社
・科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)に規定する研究開発法人
・国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する国立大学法人及び大学共同利用機関法人
・地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定する公立大学法人
・学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学及び高等専門学校を設置する私立学校法(昭和24年法律第270号)に規定する学校法人
・学校教育法に基づく大学を設置する構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)に規定する学校設置会社
(2) 非営利団体・公的機関
人文・社会科学、自然科学等に関する試験研究又は調査研究を行うことを目的とする国・公営の研究機関、特殊法人等、独立行政法人(大学等に含まれるものを除く。)及び営利を目的としない民間の法人である。
(3) 大学等
学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学の学部(大学院の研究科を含む。)、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学附置研究施設、国立大学法人法(平成15年法律第112号)に基づく大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)に基づく独立行政法人国立高等専門学校機構である。
2 研究
(1) 研究
事物・機能・現象等について新しい知識を得るために、又は既存の知識の新しい活用の道を開くために行われる創造的な努力及び探求をいう。
ただし、企業及び非営利団体・公的機関の場合は、「製品及び生産・製造工程等に関する開発や技術的改善を図るために行われる活動」も研究業務としており、研究業務に類似するものとの区分は、以下のとおりである。
<研究関係業務とする活動>
- 研究所・研究部等で行われる本来的な活動
ここで、本来的な活動とは、研究に必要な思索、考案、情報・資料の収集、試作、実験、検査、分析、報告等をいう。
したがって、研究の実施に必要な機械・器具・装置等の工作、動植物の育成、文献調査等の活動も含む。 - 研究所以外、例えば、生産現場である工場等では、上記の活動、パイロットプラント、プロトタイプモデルの設計・製作及びそれによる試験の活動
- 研究に関する庶務・会計等の活動
内部(社内)で研究を実施していなくても委託研究等のために外部へ研究費を支出することは研究活動とする。
<研究関係業務としない活動>
研究所や工場等の生産現場で行われる次のような活動
- 生産の円滑化を図るための生産工程を常時チェックする品質管理に関する活動並びに製品、半製品、生産物、土壌・大気等の検査、試験、測定及び分析
- パイロットプラント、プロトタイプモデル等による試験研究の域を脱して、経済的生産のための機器設備等の設計
- 一般的な地形図の作成又は地下資源を探すための単なる探査活動及び地質調査
- 海洋調査・天体観測等の一般的データ収集
- 特許の出願及び訴訟に関する事務手続
- 一般従業者の研修・訓練等の業務
(2) 学問別研究(「自然科学部門」、「人文・社会科学部門」等 )
非営利団体・公的機関及び大学等については、組織における主な研究の内容を「文学」、「法学」、「経済学」、「社会学」、「その他の人文・社会科学」、「理学」、「工学」、「農学」、「保健」、「家政学」、「教育学」及び「その他」の学問別で区分している。(「法学」及び「家政学」は大学等のみ、「社会学」は非営利団体・公的機関のみ。)
- 「自然科学部門の研究」とは、上記のうち理学、工学、農学及び保健を主たる研究内容とする組織の研究をいう。
- 「人文・社会科学部門の研究」とは、上記のうち文学、法学、経済学、社会学及びその他の人文・社会科学を主たる研究内容とする組織の研究をいう。
- 「その他の研究」とは、上記のうち家政学、教育学及びその他を主たる研究内容とする組織の研究をいう。
(3) 性格別研究(基礎、応用、開発)
企業、非営利団体・公的機関及び大学等が内部(社内)で使用した研究費のうち、自然科学(理学、工学、農学及び保健)に使用した研究費を「基礎」、「応用」及び「開発」に区分している。
なお、この性格別研究費総額を「自然科学に使用した研究費」としている。
- 基礎研究
特別な応用、用途を直接に考慮することなく、仮説や理論を形成するため又は現象や観察可能な事実に関して新しい知識を得るために行われる理論的又は実験的研究をいう。 - 応用研究
特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究や、既に実用化されている方法に関して新たな応用方法を探索する研究をいう。 - 開発研究
基礎研究、応用研究及び実際の経験から得た知識を活用し、付加的な知識を創出して、新しい製品、サービス、システム、装置、材料、工程等の創出又は既存のこれらのものの改良を狙いとする研究をいう。
3 研究実施企業、非営利団体・公的機関
(1) 研究を行っている企業、非営利団体・公的機関
内部(社内)で研究費を使用し、又は外部(社外)に研究費を支出した企業及び非営利団体・公的機関をいう。
(2) 内部研究実施企業、非営利団体・公的機関
内部(社内)で研究費を使用した企業及び非営利団体・公的機関をいう。(受託研究、自費研究、他費研究を問わない。)
なお、大学等については、全ての調査対象において研究を行っているものとする。
4 従業者
(1) 従業者総数
企業、非営利団体・公的機関及び大学等に所属する全ての従業者をいう。有給役員、常勤職員及び臨時・日雇の者で1か月以上にわたって雇用されている者を全て含む。
(2) 研究関係従業者
従業者のうち研究業務に従事する者をいい、研究者、研究補助者、技能者及び研究事務その他の関係者の四つに分類される。
企業及び非営利団体・公的機関については、実数と記載のない項目は「実数に業務のうち研究関係業務に従事した時間の割合を乗じた人数」である。
1 研究者
大学(短期大学を除く。)の課程を修了した者(又はこれと同等以上の専門的知識を有する者)で、特定の研究テーマをもって研究を行っている者をいう。
- 専ら研究に従事する者
研究者のうち、研究関係業務に専ら従事する者をいう。 - 研究を兼務する者
研究者のうち、他の業務を兼務する者をいう。
- 本務者
内部で研究を主とする者をいう。 - 兼務者
外部に本務を持つ研究者をいう。
2 研究補助者
研究者を補佐し、その指導に従って研究に従事する者をいう。
3 技能者
研究者、研究補助者以外の者であって、研究者、研究補助者の指導及び監督の下に研究に付随する技術的サービスを行う者をいう。
4 研究事務その他の関係者
上記以外の者で、研究関係業務のうち庶務、会計等に従事する者をいう。
5 任期無し研究者(実数)
研究関係従業者の研究者に当たる者(大学等の場合は、教員及びその他の研究員)のうち、雇用契約期間の定めがない者(定年までの場合を含む。)をいう。
(3) 採用・転入・転出研究者(実数)
採用・転入研究者とは、研究関係従業者のうち研究者(大学等の場合は、教員、医局員及びその他の研究員)で、外部から加わった者をいう。
転出研究者とは、研究関係従業者のうち研究者(大学等の場合は、教員、医局員及びその他の研究員)で、外部に転出した者をいう。
(4) 専門別研究者(実数)
研究関係従業者のうち研究者(大学等の場合は、研究本務者)を現在の研究(業務)内容によって、専門的知識別に分類した研究者をいう。
5 収支
(1) 総売上高
企業における製品又は商品、半製品、副産物、その他の棚卸し品の総売上高、加工料収入、役務提供による営業収入の総額をいう。
(2) 支出総額
非営利団体・公的機関及び大学等が2023年度に支出した総額をいう。
研究以外の業務のための支出額も含む。
6 研究費
(1) 内部(社内)使用研究費
企業、非営利団体・公的機関及び大学等の内部(社内)で使用した研究費で、人件費、原材料費、有形固定資産の購入費、無形固定資産の購入費、リース料及びその他の経費の合計をいう。
また、資金面から見た場合は、自己資金及び外部(社外)から受け入れた資金のうち、内部(社内)で使用した研究費は含み、委託研究(共同研究を含む。)等の外部(社外)へ支出した研究費は含まない。
(2) 費目別研究費
- 人件費
研究関係の全従業者を雇用するために必要な経費(給与、賞与、各種手当、退職金、福利厚生費、社会保険料の雇用主負担分等)をいう。 - 原材料費
研究のための原材料費のほか、試作品費、消耗器材費、実験用小動物の餌代、外部に製作を依頼した試作品、実験用模型等の費用をいう。 - 有形固定資産の購入費
研究に必要な全ての有形固定資産(土地・建物、構築物、船舶、航空機並びに耐用年数1年以上かつ取得価額が10万円以上の機械、装置、車両、その他の運搬具、工具・器具及び備品)の購入に要した費用をいう。 - 無形固定資産の購入費
研究に必要な全ての無形固定資産(1年以上にわたって使用される取得価額が10万円以上のソフトウェア等)の購入に要した費用をいう。 - リース料
研究のためにリース契約に基づいて支払った金額(土地・建物の賃借、短期間のレンタル、チャーター等は含まない。)をいう。 - その他の経費
その他の研究に必要な経費で、固定資産とならない少額の装置・備品等の購入費、印刷費、図書費、外部に委託した試験・検査等の費用、旅費、光熱水道費、通信費、保険料、賃貸料等の経費をいう。 - 有形固定資産の減価償却費
研究のために使用した全ての有形固定資産に対する2023年度の減価償却費の総額をいう。
(3) 外部(社外)支出・受入研究費等
- 外部(社外)支出研究費
外部(社外)へ研究費として支出した金額(委託費、賦課金等名目を問わない。)をいう。 - 受入研究費
外部(社外)から研究費として受け入れた金額(受託費、補助金、交付金等名目を問わない。)をいう。 - 自己負担研究費
内部(社内)で使用した研究費のうちの自己資金と、外部(社外)へ支出した研究費のうちの自己資金を合わせた金額をいう。
(4) 性格別研究費
内部(社内)で使用した研究費のうち、自然科学に使用した研究費を基礎、応用及び開発に区分した研究費をいう。
(5) 製品・サービス分野別研究費
資本金1億円以上の企業及び大学等出資会社について、社内で使用した研究費を製品・サービスの研究分野別に区分した研究費をいう。
(6) 特定目的別研究費
資本金1億円以上の企業及び大学等出資会社、非営利団体・公的機関及び大学等が、内部(社内)で使用した研究費のうち、「ライフサイエンス分野」、「情報通信分野」、「環境分野」、「物質・材料分野」、「ナノテクノロジー分野」、「エネルギー分野」、「宇宙開発分野」、「海洋開発分野」、「AI分野」、「バイオテクノロジー分野」及び「量子技術分野」に使用した研究費をいう。
(7) 支出源別内部使用研究費
内部(社内)で使用した研究費を支出元ごとに分類した研究費をいう。
- 国・地方公共団体
国の機関、地方公共団体の施設、国・公立大学、国・公営、独立行政法人等の研究機関等から受け入れた研究費をいう。 - 民間
会社、私立大学、非営利団体及び公営企業・公庫等から受け入れた研究費をいう。 - 海外
海外の会社、大学、政府機関、民間非営利団体及びその他の組織から受け入れた研究費をいう。
(8) 研究者1人当たりの研究費
2023年度の研究費を2024年3月31日現在の研究者数で除して算出したものをいう。
7 国際技術交流
外国との間における特許権、ノウハウの提供や技術指導等、技術の提供又は受入れをいい、技術貿易ともいう。
(1) 技術輸出・輸入額
国際技術交流に係る対価受取額又は支払額をいう。
結果の概要では次の国、地域別に掲載している。
- アジア
インド、インドネシア、韓国、タイ、中国、台湾、パキスタン、フィリピン、マレーシア、シンガポール、トルコ等 - 北アメリカ
アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ等 - 南アメリカ
アルゼンチン、ブラジル等 - ヨーロッパ
イギリス、イタリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド等 - アフリカ
ケニア、南アフリカ等 - オセアニア
オーストラリア等
(2) 親子会社
以下の親会社又は子会社のことをいう。
- 親会社
当該会社の議決権を、50%を超えて所有している会社をいう。ただし、50%以下であっても、当該会社を子会社とする連結財務諸表が作成されている場合は、当該連結財務諸表において当該会社の直近上位に位置する会社を親会社とする。 - 子会社
当該会社が50%を超える議決権を所有する会社をいう。また,子会社あるいは当該会社と子会社の合計で50%超の議決権を所有している会社も含む。なお,50%以下であっても、当該会社の連結財務諸表の対象となる場合は、その会社を含む。
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