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申請の手続について

事業開始までの流れ

許可基準等

信書便事業の開始にあたっては、(1)信書便事業の許可、(2)信書便約款の認可、(3)信書便管理規程の認可、を得る必要があります。許可等の基準は以下のとおりです。

(1)信書便事業の許可

(2)信書便約款の認可

  • 1) 信書便物の引受け、配達、転送及び還付並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項その他信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること
    信書便約款の認可 1.大きさ及び重量の制限 大きさの制限(例) 縦横奥行きの合計が73cmを超え180cm以内 重量の制限(例) 重量4kgを超え20kg以内 2.転送・還付の条件 転送の条件(例) 受取人の住所変更の届出の日から1年以内に限り転送 3.料金の収受に関する事項 差出人から受取(例) 受取人から受取(例)
  • 2) 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと

(3)信書便管理規程の認可

  • しろまる 信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であること
    信書便管理規程の認可 1.事業場ごとの信書便管理者の選任 2.信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法 3.業務に従事する者への教育及び訓練

より詳しく知りたい方へ

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